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0508記者会見報告資料(調査最終集計) (17 ページ)

公開元URL https://hodanren.doc-net.or.jp/info/news/250508/
出典情報 全国保険医団体連合会 記者会見(5/8)《全国保険医団体連合会》
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07「資格確認書」「資格情報のお知らせ」の混乱

資格確認方法が複雑すぎる

政府が弥縫策を重ねた結果、資格確認方法が複雑化し、情報の周知も行き届いていない。
「資格情
報のお知らせ」や「マイナポータル」について患者さんが知らない、使っていない、持っていない
との声も寄せられている。特に名称が似ている「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の区別が
ついていない患者さんも多く、「資格情報のお知らせ」のみ持参する患者さんもいるとの事例が寄
せられている。一部の例外を除き「資格情報のお知らせ」単独での資格確認は法令違反となること
から、今後のトラブルが懸念される。
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001330934.pdf
07「資格申立書」→「不詳レセプト」で請求できるが「返戻」事例も
トラブルへの対応の最終手段として厚労省は「被保険者資格申立書」により資格情報「不詳」の
まま請求できる対応を示している。これによりマイナカードによる資格確認が出来なくても「自己
負担 10 割でなく、これまで通りの自己負担額です」とリーフ等で示し、受診できる取扱いを宣伝
している。当初の説明では、請求する保険者や被保険者番号が不明の場合でも、保険者の責任で資
格を確認し、返戻されない仕組みとするとされていたが、出された通知をみると返戻がありうる運
用とされ、実際に返戻される事例が生じている。
これまで初診の場合で資格が確認できない場合は、10 割負担いただく運用が常識であったが、そ
れを 180 度転換する取扱いが示されたこととなる。しかしそうするからには確実に不詳請求で支払
われることが必要である。しかし請求が返戻される、支払が遅れる等の運用が前提では、それが担
保されるとはいいがたい。これらの懸念などから「資格申立書」は使いにくい状況がうかがえる。

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