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総-3-1 医薬品の新規薬価収載等について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57671.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第608回 5/14)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原
価
計
算
方
式
を
採
用
す
る
妥
当
性
成分名
薬
令和7年4月17日
類似薬がない根拠
マラリキシバット塩化物
イ.効能・効果
次の疾患における胆汁うっ滞に伴うそう痒
○アラジール症候群
○進行性家族性肝内胆汁うっ滞症
ロ.薬理作用
胆汁酸再吸収抑制作用
本剤と同様の効能・効果を有す
る既収載品はないこと等から
新薬算定最類似薬はないと判
断した。
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
内用
液剤
1日1回又は1日2回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=10%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
本剤の適応に対する既存治療の効果は限定的で、標準的治療法が確立していない
重篤な疾患であり、本剤は胆汁うっ滞に伴うそう痒に対する効果が認められている
ことから、有用性加算(Ⅱ)(A=10%)を適用することが適当と判断した。
該当する(A=15%)
補
正
〔ハ.治療方法の改善(不十分例、重篤な疾病): ③-a,③-h=2p〕
市場性加算(Ⅰ)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。患者
(10~20%) 数が極めて少なく開発が難しいと想定される中で、本適応症に対する治療薬として
初めて承認された薬剤であること等を踏まえ、加算率は15%が妥当である。
加
算 市場性加算(Ⅱ) 該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小 児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
迅速導入加算
該当しない
(5~10%)
新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
年
7
月
日
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原
価
計
算
方
式
を
採
用
す
る
妥
当
性
成分名
薬
令和7年4月17日
類似薬がない根拠
マラリキシバット塩化物
イ.効能・効果
次の疾患における胆汁うっ滞に伴うそう痒
○アラジール症候群
○進行性家族性肝内胆汁うっ滞症
ロ.薬理作用
胆汁酸再吸収抑制作用
本剤と同様の効能・効果を有す
る既収載品はないこと等から
新薬算定最類似薬はないと判
断した。
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
内用
液剤
1日1回又は1日2回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=10%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
本剤の適応に対する既存治療の効果は限定的で、標準的治療法が確立していない
重篤な疾患であり、本剤は胆汁うっ滞に伴うそう痒に対する効果が認められている
ことから、有用性加算(Ⅱ)(A=10%)を適用することが適当と判断した。
該当する(A=15%)
補
正
〔ハ.治療方法の改善(不十分例、重篤な疾病): ③-a,③-h=2p〕
市場性加算(Ⅰ)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。患者
(10~20%) 数が極めて少なく開発が難しいと想定される中で、本適応症に対する治療薬として
初めて承認された薬剤であること等を踏まえ、加算率は15%が妥当である。
加
算 市場性加算(Ⅱ) 該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小 児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
迅速導入加算
該当しない
(5~10%)
新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
年
7
月
日