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総-3-1 医薬品の新規薬価収載等について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57671.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第608回 5/14)《厚生労働省》
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式

原価計算方式

第一回算定組織

















成分名



類似薬がない根拠

マバカムテン

イ.効能・効果

閉塞性肥大型心筋症

ロ.薬理作用

選択的心筋ミオシン阻害作用

心筋症に係る効能・効果を有する
薬剤は複数あるが、「閉塞性肥大
型心筋症」を効能・効果とする薬
剤はないこと、本剤と同様の薬理
作用、組成及び化学構造式を有す
る既収載品はないこと等から、新
薬算定最類似薬はないと判断し
た。

ハ.組成及び
化学構造

ニ.投与形態
剤形
用法

令和7年4月17日

内用
カプセル剤
1日1回

画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
該当する(A=45%)
〔イ.新規作用機序(異なる作用点、対象疾患領域で長期間の新規作用機序の新薬収載が
ない): ①-a,①-e=3p〕
〔ハ.治療方法の改善(不十分例): ③-a=1p〕

有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)

補 有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)



本剤は選択的心筋ミオシン阻害作用を有する新規作用機序医薬品であること、閉
塞性肥大型心筋症の治療に用いられる薬剤において約13年11か月間、新規の作
用機序の新薬収載がないこと、既存の治療で効果が不十分な患者群に対して有効性
が期待できること等から、有用性加算(Ⅰ)(A=45%)を適用することが適当
と判断した。
該当しない

該当する(A=10%)
加 市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)



本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。

市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特 定 用 途 加 算
該当しない
(5~20%)


児 加 算
該当しない
(5~20%)

先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
迅 速 導 入 加 算
該当しない
(5~10%)
新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算

該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)

費用対効果評価への




該当しない

当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解

第二回算定組織

令和

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