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糖尿病性腎症重症化予防プログラム(令和6年度版) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38699.html
出典情報 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの改定について(3/28)《厚生労働省》
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法(P37~42)
・ICTの利活用
→ 8.(1)ICTを活用した取組の実施(P43)
・委託して実施する場合
→ 8.(2)委託にて事業を実施する際の留意点(P43~44)
・個人情報保護
→ 10.個人情報の取扱い(P50)
○ なお、受診勧奨や保健指導の実施に際しては、主に、保険者として実施
する健診の結果に基づいて、対象者の抽出を実施することが多い。そのた
め、特定健康診査や後期高齢者健康診査の受診率を高めていくと同時に、
未受診者への支援のあり方や支援方法を検討することも重要である。
5)事業評価
○ 実施した事業について、その結果を評価し、PDCAサイクルに基づいて次
の事業展開につなげる。
○ 詳細は、9.プログラムの評価(P45~49)を参照。
6)人材確保・育成
○ 保健指導を効果的に実施するためには、糖尿病性腎症の病態や保健指導
の方法、保健事業の企画、地域の医療関係者との連携・協働、データによ
る評価やKDBシステムなどについての知識やスキルが必要であることから、
保健師や管理栄養士等の計画的な人材の確保・育成、資質向上が重要であ
る。
○ このため、専門職や事務職を問わず担当者が積極的に研修会等に参加で
きるようにするなど、糖尿病性腎症に関する知識や技術等を習得する機会
を設ける必要がある。
7)他の保険者の保健事業との連携
○ 市町村国保では国保被保険者を対象に保健事業を展開するが、同様の事
業は被用者保険でも展開されている。被保険者は、市町村国保と被用者保
険の間を異動することもあるため、地域での取組に当たっては、そうした
被用者保険の取組と連携することも重要である。
○ また、75歳以上になると、市町村国保の被保険者は後期高齢者医療制度
へ移行する。加入する医療保険制度が変更することに伴い、対象者の指導
や評価等の支援が途切れる現象がみられる。高齢者の保健事業の実施に当
たっては、広域連合と市町村で連携し、保険者間の引き継ぎを密にし、継
続的な支援や評価を可能にすることが重要である。委託等により市町村が
一体的に保健事業を実施することで、年齢に関わらず継続した支援を可能
にするといった対応をとることが考えられるが、広域連合が実施する場合
においても、保険者間の連携を密にし、支援が途切れることがないように
取り組む必要がある。
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