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糖尿病性腎症重症化予防プログラム(令和6年度版) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38699.html
出典情報 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの改定について(3/28)《厚生労働省》
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骨折、誤嚥性肺炎等)等の心身機能の低下とそれに起因する疾病の予防に
着目し、実施する必要がある。また、その方法については、本人が主体的
に選択できるように配慮するとともに、認知機能の程度を含む加齢による
心身の特性の変化や性差、生活状況等の実情に応じた内容とし、地域包括
ケア推進における関係者や地域住民も含めて地域ぐるみでの支援を行うこ
とに留意する。
○ 個人ごとの健康状態の差が大きくなり多様性が更に高まることや、75歳
以上の多くの者が医療機関を受診していることを勘案すると、医療機関と
連携した取組を推進する必要がある。
○ 医療機関に通院していない高齢者については、青壮年期と同様、健診等
の機会を活用して、生活習慣病が軽症のうちに医療につなげ、重症化を予
防することが重要である。
○ 高齢者糖尿病においては低血糖に対する脆弱性を有するため、低血糖症
状の有無を問わず血糖が下がりすぎていないかを確認すべきであることに
留意する。低血糖により認知機能低下や心血管イベントの増加等をきたし
やすく、要介護認定のリスクが高い疾患の一つであることに留意する。
○ 事業の展開に当たっては、高齢者の多くが加入する市町村国保と広域連
合が連携のうえ、健康・医療情報等を分析し、地域の健康課題等を共有し
て、取組を進めていくことが重要である。
○ 高齢者の保健事業を実施する際には、高齢者の特性を踏まえた保健事業
ガイドライン21、標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)22等
を参照し、実施する。
(4)データヘルス計画等各種計画を踏まえた事業展開
糖尿病性腎症重症化予防の取組は保健事業の一環として行われるものである。
事業の実施に当たっては、例えば、データヘルス計画、健康増進計画、医療費
適正化計画、介護保険事業(支援)計画、医療計画等をはじめとする保健事業
と密接に関係する計画を踏まえて事業を展開する必要がある。

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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/index_00003
.html
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194155_00004.html

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