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提案書06(0999頁~1199頁)医療技術評価・再評価提案書 (192 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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児童思春期の患者に対する通院精神療法の加算が、下記の通りI002 注3 注4に定められている。
3 20歳未満の患者に対して通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から1年以内の期間に行った場合
に限る。)は、350点を所定点数に加算する。ただし、注4に規定する加算を算定した場合は、算定しない。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

4 特定機能病院若しくは区分番号A311-4に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理料に係る届出を行った保険医療機関又は当該保険医療
機関以外の保険医療機関であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい
て、通院・在宅精神療法を行った場合は、児童思春期精神科専門管理加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。ただ
し、ロについては、1回に限り算定する。
イ 16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に行った場合 500点
(2) (1)以外の場合 300点
ロ 20歳未満の患者に60分以上の通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った
場合に限る。) 1,200点


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

I002 注3

注4

医療技術名

通院精神療法
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 精神科医師が児童思春期の精神疾患を診察することについて、当該医師が児童思春期の専門でない場合であっても有効であるということは、I002
注3として診療報酬加算が算定されることからも自明である。
後等のアウトカム

③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ

④普及性の変化
※下記のように推定した根拠

年間対象者数の
変化

年間実施回数の
変化等

令和2年の患者調査によると、「Ⅴ精神及び行動の障害」で外来受診をした0-19歳の患者は、人口10万人に対して563人、つまり約0.56%である。
一方で、「4-5歳児におけるASDの有病率が3.5%、そのうち8-9割に精神障害合併があった」とされる研究があり、さらには小学4年生から中学1
年生における気分障害の有病率が4.3%という研究がある。年齢の偏り・精神疾患の多様性を考慮しても、0-19歳の精神疾患発症率は3%は下らな
いと見られる。児童思春期を診る精神科が増えることで、そのうちの1/3つまり全体の1%が受診につながるとすれば、0.56%から1%へ、約2倍の
患者および医療技術実施の増加が期待される。

見直し前の症例数(人)

400,773人 (令和2年度外来受診人数)
根拠:令和2年度の患者調査によると、「Ⅴ精神及び行動の障害」患者266,600人のうち 0-19歳は27,400人つまり10.3%である。
平成29年度患者調査によると、精神疾患を有する外来総患者数が3,891,000人である。

見直し後の症例数(人)

801,546人

見直し前の回数(回)

3,031,307回 (令和2年度通院精神療法算定回数)
NDBデータによると令和2年度の0-19歳患者への通院精神療法算定回数が3,031,307回(退院後や家族を除く6種類の通院精神療法)

見直し後の回数(回)

6,062,614回

⑤医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)

・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)

2007年厚生労働省による『「子どもの心の診療医」の養成に関する検討会』報告書におい
ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す
て、子どもの心の診療医の類型の一つとして、卒後臨床研修修了後に精神科の一般的な研
る。)
修を修了し、一般的な診療に携わる医師が挙げられている

児童思春期の精神科通院療法については、日本児童青年精神医学会、日本思春期青年期精神医学会、日本精神科病院協会、日本精神神経学会いず
れにおいても基本的な医療技術として位置づけられている。

施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体 精神科を標榜していることとする。
制等)
人的配置の要件
注3のイに関しては、精神科の医師とする。
(医師、看護師等の職種や人数、専門 注3のロに関しては、20歳未満の患者の120例以上の診療経験がある医師を2名以上配置しているとする。
性や経験年数等)
その他
(遵守すべきガイドライン等その他の 日本精神科病院協会、精神神経学会のガイドライン
要件)

⑥安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度

上記施設基準・人的配置要件を満たしていれば、安全に実施できる

⑦倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)

問題なし

⑧点数等見直し
の場合

見直し前
見直し後
その根拠

注3:350点 注4:イ(1)500点(2)300点
(詳細は②を参照)
注3:イ400点 ロ(1)500点(2)300点 注4:イ(1)600点(2)400点
(詳細は①を参照)
間口を広げるためにベースの増点が必要であると同時に、専門性の点からの整合性をとると上記のような点数となった。

区分
⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(当該医療
技術を含む)

特になし

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番号
技術名




具体的な内容



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