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【資料1】訪問介護・訪問入浴介護[3.1MB] (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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離島・中山間地域等に対する報酬加算
○ 訪問系・通所系サービスについては、中山間地域等に事業所が所在する場合や居住している利用者に対してサービスを提供した
場合、介護報酬における加算で評価している。
(1)特別地域加算

※下線は、令和3年度介護報酬改定において新たに対象となったサービス

概要

厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。(15/100)

対象サービス

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、居宅介護支援、定期
巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

対象地域

①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島
⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の利用によりサービスの確保が
著しく困難な地域

(2)中山間地域等における小規模事業所加算
概要

厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。(10/100)

対象サービス

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、居宅介護支援、定期
巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

対象地域

①豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ②辺地 ③半島振興対策実施地域 ④特定農山村 ⑤過疎地域
(特別地域加算対象地域は除く。)

施設基準(例)

【訪問回数】訪問介護:200回以下、訪問入浴介護:20回以下、訪問看護:100回以下、定期巡回:5人以下、小多機:なし

(3)中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
概要

厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合に
算定。(5/100、(1)(2)と同時算定可。)

対象サービス

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福
祉用具貸与、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認
知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

対象地域

①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ④辺地 ⑤振興山村 ⑥小笠原諸島
⑦半島振興対策実施地域 ⑧特定農山村地域 ⑨過疎地域 ⑩沖縄の離島

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