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【資料1】訪問介護・訪問入浴介護[3.1MB] (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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論点②訪問入浴介護 看取り期の利用者への対応
論点②



訪問入浴介護では、看取り期の利用者(※)へのサービス提供について、介護報酬上の特別な評価はないが、約
6割の事業所が看取り期の利用者に対してサービス提供を行っており、「利用者の身体の状況等に特に留意が必
要であり、通常のサービス提供より手順や行為が増えるため、サービス提供に時間がかかる」や「平時とは違っ
た事業所の体制等になる場合がある」などの実態がある。
(※)医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した者。



また、訪問入浴介護は、サービス提供時間によらず基本サービス費が設定されているが、看取り期の利用者へ
の対応では、通常のサービス提供と比して、身体に関する保全行為(褥瘡の保護等)・呼吸状態や意識状態の観
察等の行為が増えるため、平均15分程度多くの時間を要していることや医師・訪問看護師等の多職種と連携でき
る体制を取っている実態がある。



こうした状況を踏まえ、訪問入浴介護において、看取り期の利用者の安全を確保した上で行われるサービス提
供や事業所の体制整備について、どのような対応が考えられるか。

対応案


訪問入浴介護における看取り期の利用者への対応について、医師・訪問看護師等の多職種との連携体制を構築
すると共に、通常の対応と比べてサービス提供時間を要することなどを踏まえ、事業所のサービス提供体制につ
いて適切な評価を図る観点から、新たに加算を設けることとしてはどうか。

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