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【資料1】訪問介護・訪問入浴介護[3.1MB] (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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論点③訪問介護 同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬
論点③


訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬については、サービス付き高齢者向け住宅等
の建物と同一の建物に所在する事業所が、当該住宅等に居住する一定数以上の利用者に対し、サービスを提供する
場合の評価を適正化することを目的として平成24年度の介護報酬改定時に同一建物減算が設けられたところ。



また、基準省令では、同一建物等に居住する利用者以外の者に対してもサービス提供を行うよう努めることとさ
れているところ。



事業所と同一建物等に居住する者にサービス提供を行う事業所については、
①介護給付費等実態統計によると、同一建物減算の算定実績のある事業所において、同一建物減算を算定する利用
者のみにサービス提供を行う事業所の割合が半数以上であり、
②調査研究事業によると、その他の事業所と比較して、同一建物等居住者へのサービス提供割合が多くなるにつれ
て、訪問件数は増加し、移動時間や移動距離は短くなっている実態がある。



関係団体からは、同一建物等居住者にサービス提供を行う場合については、地域に提供を行っている事業所と比
較して、訪問に係る時間等のコストが少ないため、未だ公平性に欠けるという指摘があったところ。



このような状況を踏まえ、同一建物等居住者以外へのサービス提供を促進する観点から、同一建物等居住者に
サービス提供する場合の報酬の在り方について、どのように考えるか。

対応案


同一建物等に居住する者へのサービス提供の実態を踏まえ、現行の同一建物減算について、事業所の利用者のう
ち、一定割合以上が同一建物等に居住する者への提供である場合には、段階的に報酬の適正化を図る仕組みとして、
更に見直してはどうか。

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