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【資料1】訪問介護・訪問入浴介護[3.1MB] (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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訪問介護 看取り期の利用者に対するサービス提供の特徴②

社保審-介護給付費分科会
第220回(R5.7.24)

資料1

○ 看取り期の利用者に対するサービス提供について、事業所の体制として強化している取組としては、「事業所外の訪
問看護師と連携できる体制をとっている」が38.4%と最多、次いで「特に強化していることはない」32.8%であった。
■看取り期の利用者(※)へのサービス提供について、事業所の体制として強化している取組
0%

5%

10%

20%

25%

30%

35%

45%

7.1

夜間帯に訪問できる訪問介護員の増員

2.3
17.7

医師と24時間連絡が取れる体制を取っている
利用者家族や貴事業所以外の他職種(医師以外)との間で24時間連絡が取れる体制を取って

25.1

いる

11.9

貴事業所以外の医師と連携できる体制を取っている(「選択肢4」に示す事項以外)

38.4

貴事業所以外の訪問看護師と連携できる体制を取っている

17.6

貴事業所以外の他職種(医師、訪問看護師以外)と連携できる体制を取っている
訪問介護員への看取りにかかる研修実施や外部研修・勉強会参加などを通じてスキルアップを

19.6

行っている

11.2

看取り期の利用者への対応に関するマニュアル・手順書を作成・運用している

32.4

家族(介護者)の体調への不安や精神的な不安に寄り添う体制を取っている
その他

40%

11.1

看護職員を配置している

随時訪問への対応のための、テレビ電話等のICT機器、システムの導入

15%

3.2
n=649

特に強化していることはない

32.8

(複数回答可)
(無回答を除く)

(※) 医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した方を指す。

出典:令和4年度老人保健健康増進等事業「訪問介護の令和3年度介護報酬改定の施行後の状況等に関する調査研究事業」(株式会社エヌ・ティ・ティデータ経営研究所)

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