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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525.html
出典情報 看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(10/26)《厚生労働省》
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看護師等の養成の考え方
(一) 就学者の確保
2040 年現状投影需要推計を行うと、看護師等の需要数は、令和7年度
(2025 年度)から令和 22 年度(2040 年度)に向けて増加していくもの
と推計されるところであり、必要な看護師等の確保が図られるよう、就
学者の確保対策を講じていく必要がある。
ニーズに応じた看護師等の新規養成を図るため、地域医療介護総合確
保基金により、保健師助産師看護師法第 19 条第2号に規定する保健師
養成所、同法第 20 条第2号に規定する助産師養成所、同法第 21 条第3
号に規定する看護師養成所又は同法第 22 条第2号に規定する准看護師
養成所(以下「看護師等養成所」という。)の整備や運営を支援するこ
とが重要である。
意欲のある看護師等志望者の増加のためには、専門職としての看護師
等の魅力を積極的に国民に伝える必要があり、国、地方公共団体等によ
る啓発活動も重要である。また、各教育機関自らがそれぞれの特色に応
じた方法で、看護師等に関心のある者を看護の世界にひきつけることに
取り組み、あるいは看護師等自身又は職能団体等が効果的な啓発を行う
ことは重要である。こうした啓発に当たっては、都道府県等における看
護学生に対する修学資金の貸与についても、周知を進めていくことが重
要である。また、看護師等志望者が抱える様々な事情に対応する観点か
ら、働きながら看護師等の資格を取得できる仕組みも引き続き重要であ
る。
あわせて、看護師等学校養成所の新規入学者の大半を占める 18 歳人
口は減少するため、社会人経験者の看護師等学校養成所での就学を推進
していくことが重要である。こうした観点から、看護関係資格の取得を
目指す社会人経験者の教育訓練の受講を支援するとともに、看護学以外
の領域での大学既卒者や、看護師等以外の職業で就業経験を積んだ者等、
様々な背景を持つ者に対しても広く看護の専門性と役割の重要性を発信
することが重要である。
また、生活やハラスメント等に関する学生からの相談に対するカウン
セラーによる対応など、学生等が必要な支援を受けられる体制の確保等
の工夫を講じることが望ましい。加えて、看護師等学校養成所内のハラ
スメント防止に必要な体制を整備することが望ましい。
保健師助産師看護師法の規定により、我が国で看護業務に従事するた
めには、日本の看護師等免許の取得が必要である。その上で、同法の規
定に基づき、外国において看護師等免許に相当する免許を受ける等一定

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