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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525.html
出典情報 看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(10/26)《厚生労働省》
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ンターにおける看護師等の就業促進に向けた取組を強化していくことが重
要である。また、都道府県ナースセンターにおける取組を支援する観点か
ら、中央ナースセンターにおいて、都道府県ナースセンターの就業促進に
向けた取組の好事例を幅広く収集し、横展開を図っていくことが必要であ
るとともに、看護師等に対する都道府県ナースセンターや都道府県ナース
センターの取組の周知を推進することが重要である。
あわせて、看護師等の就業の促進に当たっては、看護師等の就業状況を
正確に把握することが重要であるため、利便性の向上等を通じて、保健師
助産師看護師法に基づき2年ごとに実施される業務従事者届の届出を促進
することが重要である。このため、令和4年度(2022 年度)の届出から導
入された医療機関等での取りまとめに基づくオンライン届出の周知を推進
するとともに、デジタル社会整備法に基づく看護師等の資格に係るマイナ
ンバー制度の活用に基づき、マイナポータルを通じた業務従事者届のオン
ライン届出を行えるようにすることが重要である。


職業紹介事業、就業に関する相談等の充実
潜在看護師等の復職支援等の強化を図るため、都道府県ナースセンター
における職業紹介及び就業に関する相談対応等の充実を図ることが重要で
ある。
具体的には、デジタル社会整備法による法等の改正に基づき、令和6年
度(2024 年度)から、「デジタル改革関連法を踏まえた看護職の人材活用
システム」の運用を開始する予定であり、看護師等本人の同意を得た上で、
看護職キャリア情報(看護師籍等に記載された情報、業務従事者届に記載
された情報及び経歴等に係る情報を突合した看護師等に係る多様なキャリ
ア情報をいう。以下同じ。)を都道府県ナースセンターに提供することによ
り、都道府県ナースセンターにおいて、個々の看護師等の特性に応じた職
業紹介、就業に関する相談、復職に資する研修情報の提供等を実施してい
くことが必要である。
また、都道府県ナースセンターにおいては、法に基づく看護師等の離職
届出や、病院等、看護師等学校養成所等の関係者との協力に基づく潜在看
護師等の動向の調査などを通じて、潜在看護師等の把握を進めて、潜在看
護師等の復職支援に活用していくことが重要である。
あわせて、潜在看護師等の円滑な職場復帰のため、都道府県ナースセン
ターにおいて、復職に当たって必要となる知識・技能に関する研修を実施
するとともに、紹介先の病院等において円滑な受入れができるよう、必要
に応じて、病院等に対してOJTの実施等の助言・援助を行うことが重要
である。

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