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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525.html
出典情報 看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(10/26)《厚生労働省》
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が約 101.2 万人(58.3%)、診療所が約 34.8 万人(20.1%)、訪問看護ステ
ーション(指定訪問看護事業所又は指定介護予防訪問看護事業所をいう。
以下同じ。)が約 6.8 万人(3.9%)、介護保険施設等(介護老人保健施設、
介護医療院、特別養護老人ホーム、居宅サービス事業所、居宅介護事業所
等をいう。以下同じ。)が約 17.3 万人(10.0%)、社会福祉施設等(老人福
祉施設、児童福祉施設等をいう。以下同じ。)が約 3.3 万人(1.9%)、保健
所、都道府県及び市区町村(以下「保健所等」という。)が約 5.4 万人
(3.1%)、事業所が約 1.0 万人(0.6%)、保健師助産師看護師法(昭和 23
年法律第 203 号)第 19 条第1号、同法第 20 条第1号、同法第 21 条第2号
若しくは同法第 22 条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定する学校、
同法第 21 条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定する大学又は同法第
19 条第2号、同法第 20 条第2号若しくは同法第 21 条第3号の規定に基づ
き都道府県知事が指定する保健師養成所、助産師養成所若しくは看護師養
成所若しくは同法第 22 条第2号の規定に基づき都道府県知事が指定する准
看護師養成所(以下「看護師等学校養成所」という。)及び研究機関が約
2.0 万人(1.2%)、その他が約 1.3 万人(0.7%)となっている。就業場所
別の看護師等の推移を見ると、訪問看護ステーション、介護保険施設等及
び社会福祉施設等での就業者の増加割合が高くなっている。
また、資格別の就業場所では、保健師は保健所等での就業割合が高い
(60.1%)、助産師は病院での就業割合が高い(60.0%)、看護師は病院で
の就業割合が比較的高い(66.2%)、准看護師は診療所及び介護保険施設等
での就業割合が高い(診療所は 35.6%、介護保険施設等は 23.1%)といっ
た特徴がある。
看護師等の就業者の年齢階級別構成割合の推移を見ると、若年層の割合
が減少し、60 歳以上の構成割合が増加しており、令和2年(2020 年)にお
いては、就業者のうちの 5.0%が 65 歳以上、6.8%が 60~64 歳となってい
る。年齢階級別の看護師等の就業者の就業場所については、年齢階級が低
くなるほど病院で就業する割合が高く、年齢階級が高いほど介護保険施設
等で就業する割合が高くなっている。
看護師等の就業者の性別構成割合の推移を見ると、男性の看護師等の構
成割合が増加しており、令和2年(2020 年)においては、就業者のうちの
7.6%が男性となっている。
令和2年(2020 年)における都道府県別の人口 10 万人当たりの看護師
等の就業者数については、首都圏等の都市部において、全国平均よりも少
ない傾向にある。


今後の就業傾向

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