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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525.html
出典情報 看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(10/26)《厚生労働省》
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新規就業以降の看護師等の資質の向上
法第6条においては、看護師等の責務として、国民の保健医療サービス
の需要に対応し、研修を受ける等自ら進んでその能力の開発及び向上を図
ることとされている。新人看護職員研修以降の研修については、個々の看
護師等が置かれた状況の複雑化や対象者の多様化により、例えば、特定行
為研修の受講、専門看護師・認定看護師等の資格取得や看護教員に係る講
習会の受講など、看護師等の就業場所、専門領域、役職等に応じた知識・
技術・能力の向上が求められる。個々の看護師等の置かれている状況が多
様であることを踏まえ、地域医療介護総合確保基金の活用等も図りつつ、
実施機関、実施方法等について種々の工夫を行った研修を実施していくこ
とが必要である。



看護管理者の資質の向上
看護業務を魅力ある働きがいのある業務としていくとともに、ジェネラ
リストである看護師等や専門性の高い看護師等の育成を推進するためには、
看護師等の指導を行う看護管理者の役割が重要である。また、看護管理者
には、自らの病院等のみならず、地域の様々な病院等やその他の施設・事
業所、看護師等学校養成所等と緊密に連携していく能力が求められる。こ
のように、看護管理者について、組織の管理運営の改善や地域との連携に
係る能力の向上に努めることが必要である。
こうした良きリーダーシップを発揮でき、地域と緊密に連携できる看護
管理者を養成していくため、病院等とともに、看護師等自ら、あるいは職
能団体の積極的な取組が望まれる。
あわせて、病院等において、本指針の内容を理解し、具体的な運用に向
けた取組を推進できる看護管理者を配置するとともに、職能団体等におい
ても、こうした病院等の取組を支援することが望ましい。



特定行為研修の推進
特定行為研修は、在宅医療等の推進を図るため、医師又は歯科医師の判
断を待たずに手順書により一定の診療の補助を行う看護師を養成・確保す
るため、その行為を特定し、手順書により実施する場合の研修制度として、
保健師助産師看護師法に基づき、平成 27 年(2015 年)10 月に創設された。
特定行為研修は、在宅医療の推進のほか、新興感染症等の感染症拡大時
に迅速かつ的確に対応できる看護師の養成・確保や、医師の働き方改革に
伴うタスク・シフト/シェアの推進に資するとともに、看護師の知識・技
能を高めることで、自己研鑽を構築する基盤を構築し、看護師の資質向上

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