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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525.html
出典情報 看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(10/26)《厚生労働省》
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勤務体制の採用、医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工
学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、義肢装具士、
救急救命士等他の医療関係職種や看護補助者、医師事務作業補助者(医師
の指示で事務作業の補助を行う事務に従事する者をいう。)等の事務職員と
の業務分担の見直し、申送りの改善等の看護業務自体の見直し、情報共有
方法の見直し、AI・ICT等の技術の活用等を通じて、それぞれの病院
等の状況に応じた最適の就業環境となるようにすることが重要である。そ
の際、看護業務を実施する上で特に密接に関連する医師等の関係者と看護
部門とが協同してチーム医療に当たることができるよう、より適切な業務
連携のルール作り等を進めることが重要である。
看護業務の見直しを行う場合には、患者に提供されるケアの質が確保さ
れるとともに、業務分担を見直す場合には他職種の理解を得ることが求め
られるので、看護部門だけでの検討ではなく病院等全体としての取組が必
要である。
これらを踏まえ、国においても病院等の創意と工夫を生かした業務改善
が進められるよう、看護業務の効率化に関する先駆的な取組を収集し、そ
の中から汎用性が高く効果のある取組を選定し、広く周知する等各種の施
策を通じて支援する必要があるとともに、看護サービスの質的な水準に着
目した適切な評価に配慮すべきである。


勤務環境の改善
看護師等の離職理由は、30 歳代及び 40 歳代では結婚、妊娠・出産及び
子育てが多い、50 歳代では親族の健康・介護が多い、20 歳代では他の年代
と比較して自分の健康(主に精神的理由)が多いといった特徴がある。こ
のため、看護師等の定着を促進していくためには、ライフステージに対応
した働き方を可能にする相談体制や環境の整備を進めていくことが重要で
ある。
看護師等の仕事と育児の両立支援を図るため、病院等においては、事業
所内保育事業、小規模保育事業等として市区町村の認可を受けた院内保育
所への運営費の支援や、地域医療介護総合確保基金による院内保育所の整
備・運営に対する財政支援を活用して、院内保育所を運営するなど、仕事
と育児の両立支援に向けた環境整備を推進していくことが重要である。
仕事と育児・介護の両立の観点からは、看護師等の育児や介護の事情に
応じた柔軟な働き方が重要であることから、病院等においては、仕事と育
児・介護との両立支援に関する助成金や医療勤務環境改善支援センター等
を活用しつつ、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福
祉に関する法律(平成3年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」とい

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