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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525.html
出典情報 看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(10/26)《厚生労働省》
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(令和3年法律第 37 号。以下「デジタル社会整備法」という。)による法
等の改正に基づいて令和6年度から運用開始予定の「デジタル改革関連法
を踏まえた看護職の人材活用システム」を活用しながら、研修受講履歴の
可視化を進めることにより、個々の看護師等が領域・組織横断的なキャリ
ア形成を行っていくことを推進することが重要である。
病院等においては、看護師等のキャリア形成支援に取り組むとともに、
キャリア形成に資する研修等の機会の提供に努めるべきである。看護師等
の資質向上のためには、病院等におけるOJT(オン・ザ・ジョブ・トレ
ーニング)だけでなく、院外でのOff-JT(オフ・ザ・ジョブ・トレ
ーニング)も重要であることから、病院等においては、様々な研修方法を
組み合わせ、効果的な研修の実施に努めることが必要である。
看護における専門領域の確立のためには臨床の現場における知見を看護
師等が自ら集積するとともに、看護系大学等が教育・研修において積極的
な役割を果たすことが望まれる。


新人看護職員研修の推進
新人看護師等が基本的な臨床実践能力を獲得するための研修を実施する
ことにより、看護の質の向上及び早期離職防止を図るため、保健師助産師
看護師法及び法の改正により、平成 22 年(2010 年)4月から、新人看護
職員研修(新たに業務に従事する看護師等の臨床研修等をいう。以下同じ。)
の実施・受講が病院等及び看護師等の努力義務とされた。
基本的な臨床実践能力を獲得するための研修として新人看護職員研修を
実施できる体制の整備を進めるため、「新人看護職員等研修ガイドライン」
を定めるとともに、都道府県による新人看護師等を対象とした集合研修の
実施について、地域医療介護総合確保基金を活用できることとしている。
令和4年(2022 年)現在、新人看護師等がいる病院における新人看護職
員研修の実施割合は 97.2%となっており、多くの病院で新人看護職員研修
が実施されている。
今後の新人看護師等の育成に当たっては、新興感染症等の発生も見据え
た持続可能な研修体制の構築、実践能力獲得に向けた効果的な研修の企
画・運営、指導者の指導力向上及び負担の軽減、看護基礎教育との連携に
よる学びの積み重ねや補完、ICTに関する環境整備、研修体制を整備す
る看護管理者の管理能力の充実などが必要である。こうした観点に立って、
国において、基礎教育や継続教育の状況も踏まえて、「新人看護職員等研修
ガイドライン」の改定について検討しつつ、すべての新人看護師等が基本
的な臨床実践能力を獲得し、生涯にわたる資質の向上の基礎を修得するこ
とができる体制の整備を行っていくことが重要である。

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