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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525.html
出典情報 看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(10/26)《厚生労働省》
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給与水準については、個々の病院等の経営状況、福利厚生対策等を踏ま
えて、労使において決定されるものであり、病院等の労使にあっては、人
材確保の観点に立ち、看護師等をはじめとする従業者の給与について、そ
の業務内容、勤務状況等を考慮した給与水準となるよう努めるべきである。
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年 11 月 19 日閣
議決定)、「公的価格評価検討委員会中間整理」(令和3年 12 月 21 日とりま
とめ。以下「中間整理」という。)等に基づき、地域で新型コロナウイルス
感染症に係る医療など一定の役割を担う医療機関(病院又は診療所をいう。
以下同じ。)に勤務する看護師等を対象に、令和4年(2022 年)2月から
同年9月までについては、補助金により、収入を1%程度(月額平均
4,000 円相当)引き上げるための措置を実施し、同年 10 月以降については、
診療報酬において、収入を3%程度(月額平均 12,000 円相当)引き上げる
ための処遇改善の措置を講じた。対象となる医療機関においては、こうし
た措置を積極的に活用して、看護師等の処遇改善を推進するよう努めるこ
とが必要である。
また、中間整理においては、看護師のキャリアアップに伴う処遇改善に
ついて、「管理的立場にある看護師の賃金が相対的に低いこと、民間の医療
機関であっても国家公務員の医療職の俸給表を参考としている場合が多い
ことも指摘されており、今回の措置の結果も踏まえつつ、すべての職場に
おける看護師のキャリアアップに伴う処遇改善のあり方について検討すべ
きである」とされた。こうした中間整理の内容を踏まえつつ、国の機関の
実態に応じて、国家公務員である看護師がキャリアアップに伴って昇格で
きる環境整備を図るため、医療職俸給表(三)級別標準職務表が改正され、
令和5年(2023 年)4月から施行された。あわせて、中間整理等を踏まえ
て、当該級別標準職務表の改正内容を踏まえつつ、医療機関等において看
護師のキャリアアップに伴う処遇改善の推進に係る検討が行われるよう、
厚生労働省から医療関係団体等に対して、当該級別標準職務表の改正内容
の周知等を行うよう要請を行った。医療機関等においては、当該級別標準
職務表の改正内容を踏まえつつ、各医療機関等の実情に応じて、看護師の
キャリアアップに伴う処遇改善の推進を検討していくことが望まれる。


看護業務の効率化・生産性向上
看護師等が生きがいを持ち、より専門性を発揮できる働き方の推進や生
産性の向上、看護サービスの質の向上を図るため、看護業務の効率化に向
けた取組を推進する必要がある。看護師等の業務の見直しに当たっては、
病院等は、患者のニーズ、病院等の立地や規模、運営の効率化等を踏まえ、
働く者が働きやすく、より適切な看護サービスが提供できるよう、多様な

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