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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525.html
出典情報 看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(10/26)《厚生労働省》
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「精神看護学」の新設や独自性のある教育の実施、単位の互換を円滑に
実施するために時間数の表示から単位数の表示への変更などの改正が行
われた。平成 20 年(2008 年)には、安全・安心な医療の再構築に向け
た看護師等の資質向上を図るため、より臨床に近い形で学習し、知識・
技術を統合させることを目的に「統合分野」を新設するなどの指定規則
の改正が行われた。また、平成 21 年(2009 年)には、保健師助産師看
護師法が改正され、少子高齢化の進行に伴う医療の需要の増大等に対応
した良質な看護等を国民に提供する必要性に鑑み、看護師国家試験の受
験資格を有する者として、大学の卒業者が位置付けられるとともに、保
健師及び助産師の教育の課程の修業年限が6月以上から1年以上に延長
された。
令和2年(2020 年)の指定規則改正では、臨床判断能力の基盤を強化
するため、「人体の構造と機能」及び「疾病の成り立ちと回復の促進」
について、単位数を増加するとともに、地域で暮らす人々の理解とそこ
で行われる看護についての学びを強化するため、「在宅看護論」を「地
域・在宅看護論」とした上で、単位数を増加するなどの改正を行った。
また、養成数の増加、臨地実習の場の広がり等により、実習施設の確
保が一層必要となっており、各都道府県において地域の実情に応じた実
習施設の確保に向けた取組が実施されているところである。
(二) 教員養成の現状
看護基礎教育における教育内容を向上させ、質の高い看護師等を養成
していくためには、教育環境の整備及び質の高い看護教員の確保が必要
である。各職種の教育の課程ごとの専任教員数や教務主任の配置は指定
規則において規定されており、平成8年(1996 年)の指定規則改正では、
保健師及び助産師学校養成所の専任教員については2人以上を3人以上、
看護師学校養成所3年課程は4人以上を8人以上とするなど、教員配置
の充実が図られた。養成所教員の養成については、厚生労働省が認定し
た専任教員養成講習会や教務主任養成講習会を実施しているところであ
る。また、大学教員の養成においては、看護系大学院の整備が進み、修
士・博士取得者が増加し、大学教員の質担保につながっている。一方、
看護系大学及び養成所の増加等により、看護教員は引き続き不足してお
り、看護教員の確保方策の検討が必要である。
また、看護師等の養成においては、学生が看護実践能力を獲得してい
くために、臨地実習での経験が重要であるため、臨地実習において、効
果的な指導を行う実習指導者を育成するために、実習指導者講習会を実
施しているところである。

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