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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525.html
出典情報 看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(10/26)《厚生労働省》
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今後、現役世代(担い手)が急減していく一方、総務省統計局「国勢調
査」(令和2年)及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口
(令和5年推計)出生中位(死亡中位)推計」によれば、65 歳以上人口は、
令和2年(2020 年)の 3,603 万人から令和 22 年(2040 年)の 3,928 万人
へと増加するものと推計され、総人口に占める 65 歳以上人口の割合も、令
和2年(2020 年)の 28.6%から令和 22 年(2040 年)の 34.8%へと増加す
るものと推計されている。看護師等の就業者の年齢階級別構成割合の推移
を見ると、高齢期の看護師等の就業が進んでいるところであるが、今後、
現役世代(担い手)が急減する中で、看護サービスの需要の増大に対応し
ていくためには、高年齢者である看護師等(55 歳以上である看護師等をい
う。以下同じ。)の就業を推進することが必要である。
このため、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和 46 年法律第
68 号)の規定に基づき、病院等は 65 歳までの高年齢者雇用確保措置(65
歳までの定年引上げ、定年制の廃止又は 65 歳までの継続雇用制度の導入の
いずれかの措置をいう。)を着実に講じるとともに、70 歳までの高年齢者
就業確保措置(70 歳までの定年引上げ、定年制の廃止、70 歳までの継続雇
用制度の導入等のいずれかの措置をいう。)の実施に努力することが必要で
ある。また、都道府県ナースセンターは、高年齢者である看護師等及び求
人施設向けの研修や、高年齢者である看護師等向けの求人開拓及び就業に
関する情報提供等の取組を推進することが重要である。あわせて、国にお
いて、高年齢者である看護師等の就業の実態等を把握するとともに、高年
齢者である看護師等の就業に関する好事例を収集し、周知を図ることが重
要である。
今後の人生 100 年時代において、看護師等は生涯にわたり研鑽を積み、
様々な環境で職能を高め続ける専門職業人であるとの基本的な認識に立ち、
持てる能力を遺憾なく発揮できるようにすることが重要である。

第六


新興感染症や災害等への対応に係る看護師等の確保
専門性の高い看護師の養成・確保
令和2年(2020 年)に発生した新型コロナウイルス感染症の重症患者の
診療に当たっては、ECMO(ExtraCorporeal Membrane Oxygenation(体
外式膜型人工肺))や人工呼吸器の管理などを行う、専門性の高い看護師が
必要となるが、同等の重症患者の管理と比べて、こうした専門性の高い看
護師を多数確保することが必要となる傾向にあった。急性期医療等の分野
の専門性の高い看護師は、近年増加傾向にあるが、新型コロナウイルス感
染症患者への対応に当たっては、そのニーズに比して不足している状況で

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