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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525.html
出典情報 看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(10/26)《厚生労働省》
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もに、看護体制が多様化する中で、その他の看護体制においても、看護師
等の負担に配慮した夜勤体制の構築に向けて積極的に努力することが必要
である。また、病院等は、夜勤の実施に当たっては、労働基準法(昭和 22
年法律第 49 号)の規定に則り、実労働時間が6時間を超え8時間までは
45 分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を勤務の途中で設ける
とともに、夜勤時間の長さや看護師等の健康状態に応じて仮眠時間を設定
するよう努力することが重要である。また、病院等は、夜勤中の仮眠に当
たって、労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)の規定に則り、
適当な仮眠の場所を設けることが必要である。
このほか、年次有給休暇についても、勤務割を長期的に組むこと等によ
り、計画的な休暇の取得を可能とするよう取り組む必要がある。
また、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成
30 年法律第 71 号)によって労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
(平成4年法律第 90 号)が改正され、平成 31 年(2019 年)4月から、事
業主に対して、勤務間インターバル(前日の終業時刻と翌日の始業時刻の
間に一定時間の休息を確保することをいう。以下同じ。)の確保が努力義務
化された。看護師等の夜勤負担の軽減を推進する観点から、国及び都道府
県においては、病院等に対して、同法に則り、看護師等に係る勤務間イン
ターバルの確保を図るよう推奨することが重要であるとともに、病院等に
おいては、看護師等に係る勤務間インターバルの確保を図るよう努力して
いくことが必要である。
あわせて、業務負担の軽減に当たっては、業務自体の効率化を推進して
いくことも重要である。こうした観点から、カルテの電子化など、病院等
におけるICT化を積極的に進めることや、ICTの積極的な活用等を通
じて、訪問看護ステーションにおける情報共有や 24 時間対応の効率化を推
進することによって、看護師等の業務の効率化を図っていくことが重要で
ある。また、病院等における業務効率化の先進事例の収集・横展開を推進
することも重要である。
看護師等の夜勤負担の軽減を図るため、地域医療介護総合確保基金によ
り、仮眠室・休憩スペースの整備等の夜勤負担の軽減につながる施設整備
等に対する支援を行うとともに、診療報酬においても、看護師及び准看護
師の夜間配置に係る加算等において、看護師等の夜間の勤務負担軽減に資
する取組を行っている場合を評価するなど、対応を講じている。病院等に
おいては、これらを活用しつつ、看護師等の夜勤負担の軽減を図っていく
ことが重要である。


給与水準等

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