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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525.html
出典情報 看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(10/26)《厚生労働省》
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潜在看護師等に係る職業紹介については、都道府県ナースセンターのほ
か、公共職業安定所においても積極的な取組を行うことが必要である。公
共職業安定所においては、公共職業安定所のスペースを活用した都道府県
ナースセンターによる巡回相談の実施など、都道府県ナースセンターとの
緊密な連携等を通じて、マッチングの強化を図ることが重要である。また、
有料職業紹介事業者については、看護師等や病院等が適正に事業者を選択
できるよう、法令の遵守や手数料の公表などの一定基準を満たした事業者
の認定を推進することや職業紹介事業の実績等に関する情報(6か月以内の
離職状況や手数料率等)の開示を行うことが重要である。
就業する看護師等の増大を図っていくためには、職業紹介等の充実とと
もに、病院等において、看護師等の就業継続を推進していくことも重要で
ある。このため、病院等においては、第三の一及び四のとおり、看護師等
の業務負担の軽減や勤務環境の改善に向けた取組の推進に向けて努力して
いくことが望まれる。


スキルアップ支援の充実
看護師等の就業継続を促進するため、令和6年度(2024 年度)から運用
開始予定の「デジタル改革関連法を踏まえた看護職の人材活用システム」
により、マイナポータルを通じた看護師等自身の看護職キャリア情報への
簡便なアクセス及び利用を可能にすることで、看護師等のスキルアップの
推進を図ることが重要である。
また、同人材活用システムを通じて、看護職キャリア情報に基づき、都
道府県ナースセンターが、就業している看護師等のそれぞれの特性等に応
じて、研修情報等のスキルアップに資する情報提供を行うことにより、看
護師等に対するスキルアップ支援の充実を図ることが重要である。



地域の課題に応じた看護師等の確保
第一の二のとおり、看護師等の需給の状況は、都道府県・二次医療圏ご
とに差異があることから、関係者の連携の下、看護師等確保に係る地域の
課題を把握した上で、実効性ある看護師等確保の取組を講じていくことが
必要である。
このため、都道府県は、都道府県ナースセンター等の関係者と連携しな
がら、都道府県・二次医療圏ごとの課題を把握し、医療計画等に基づき、
新規養成・復職支援・定着促進を三本柱とした取組を推進することが重要
である。
こうした取組の推進に当たって、都道府県ナースセンターは、専門的知
見等を活かして、地域の関係者との連携に基づく都道府県・二次医療圏ご

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