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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525.html
出典情報 看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(10/26)《厚生労働省》
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職場における雇用管理体制の整備及びハラスメント対策
雇用管理の改善等により看護師等の処遇の改善を図るためには、病院等
の内部における雇用管理についての責任体制を明確化する必要がある。ま
た、病院等の開設者等雇用管理の責任者は、看護師等の雇用管理について
の十分な知識・経験が必要である。
その際、これら責任者に対して労働関係法令等の周知・徹底を図るとと
もに、病院等のみでは十分な改善を行えない場合には、公共職業安定所の
雇用管理に関する相談・援助サービスの活用を図ることが望ましい。
また、看護師等が働き続けやすい環境を整備する観点から、病院等にお
いて、職場におけるハラスメント対策を適切に実施していくことが必要で
ある。このため、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び
職業生活の充実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号)、男女雇用機会
均等法、育児・介護休業法等に基づき、病院等において、職場におけるハ
ラスメントに係る相談を受け付け、適切な対応を行うために必要な体制の
整備等を着実に実施することが重要である。
例えば、安心して相談できるよう、看護師等以外の者によるパワーハラ
スメントの相談窓口を設けることや、多くの看護師等が経験するライフイ
ベントと関連付けて、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防
止の重要性を周知・啓発するための研修を実施することなど、病院等にお
いて実効性あるハラスメント対策を実施することが望まれる。
また、国・都道府県において、看護師等に対する患者・家族による暴
力・ハラスメントに関して病院等が適切な対策を講じることを支援するた
めの取組を推進するよう努めることが重要である。なお、こうした取組の
推進に当たっては、訪問看護については、看護師等が1人で利用者の居宅
を訪問することが多く、利用者等からの密室による暴力・ハラスメントの
危険性が高いことを踏まえ、訪問看護を想定した暴力・ハラスメントに対
する安全対策の取組を推進することも重要である。



チーム医療の推進、タスク・シフト/シェア
チーム医療とは、「医療に従事する多種多様な医療スタッフが、各々の
高い専門性を前提に、目的と情報を共有し、業務を分担しつつも互いに連
携・補完し合い、患者の状況に的確に対応した医療を提供すること」とさ
れている。
患者へのきめ細やかなケアや医療従事者の負担軽減を進めるため、今後、
更にチーム医療の考え方を進めていく必要がある。
チーム医療の推進のためには、看護師等が、他の医療従事者と連携を図
り、安全性の確保に十分配慮しつつ、自らの能力を十分に発揮できるよう

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