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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525.html
出典情報 看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(10/26)《厚生労働省》
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の間の協定の締結を着実に進めていくことが重要である。


都道府県ナースセンター等における潜在看護師等の就業支援等
新型コロナウイルス感染症の発生に際しては、都道府県ナースセンター
による職業紹介や就業前の事前研修の実施を通じて、ワクチン接種業務や
宿泊療養施設での業務等を中心に、潜在看護師等の新型コロナウイルス感
染症関連業務への対応が迅速に進められた。今後の新興感染症の発生に際
しても、ワクチン接種業務や宿泊療養施設での業務等の新興感染症関連業
務において迅速な看護師等の確保を図るため、都道府県ナースセンターに
おいて、潜在看護師等に係る職業紹介や就業前の事前研修を積極的に実施
することが重要である。
新興感染症の発生に際しては、こうした都道府県ナースセンターにおけ
る取組に加えて、公共職業安定所においても、潜在看護師等に係る職業紹
介を進めることが重要である。また、有料職業紹介事業者においても潜在
看護師等に係る職業紹介を進めること並びに看護系大学及び看護師等養成
所の教員や大学院生による支援の実施も期待される。

第七


その他看護師等の確保の促進に関する重要事項
国民の理解の向上
看護師等の確保を進める上で、医療関係者をはじめ広く国民一人一人が、
療養上の世話又は診療の補助等を行う「看護」の重要性について理解と関
心を深めることを通じて、国民全体の理解を進める必要がある。これによ
り、看護を専門とする看護師等の社会的評価の一層の向上も期待され、看
護師等の業務への誇りと就業意欲の向上につながるとともに、看護師等を
志望する者の増加により看護師等の確保に資することが期待される。
また、国民は誰もが病を得ることがあることから、国民一人一人が傷病
者等を看護することの重要性や魅力を理解し、看護に従事する者への感謝
の念を持って接することが望ましい。このため、ナイチンゲールの誕生日
である5月 12 日を「看護の日」とし、この日を含む一週間を「看護週間」
としているところである。これらを中心として、その意識の高揚を図るた
めの行事の開催等を通じ、看護の大切さを広く国民が再認識するための運
動を展開することが効果的であり、その際、国民においても、広く看護に
親しむ活動に参加することが望まれる。
こうした機会等で看護師等自らが看護業務についてアピールしていくこ
とは若者をはじめ広く国民の理解の向上につながっていくものと考えられ
る。

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