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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525.html
出典情報 看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(10/26)《厚生労働省》
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て取り組むべき方向を示すことにより、少子高齢社会における保健医療を担う
看護師等の確保を図り、国民に良質かつ適切な医療の提供を図ることを目的と
するものである。
なお、看護ニーズの多様化に伴って、病院等以外で就業する看護師等が増加
していることに鑑み、病院等以外の施設・事業所においても、看護師等の業務
内容や支援策の状況等を踏まえつつ、病院等に準じた取組の実施が望まれる。
また、医療提供体制に係る見直しの状況等を踏まえて、必要に応じこの指針
の見直しを行うものとする。
※ 法第2条第2項に規定する病院等とは、病院(医療法(昭和 23 年法律
第 205 号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)、診療所
(同条第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。)、助産所(同法第2条
第1項に規定する助産所をいう。)、介護老人保健施設(介護保険法(平成
9年法律第 123 号)第8条第 28 項に規定する介護老人保健施設をいう。以
下同じ。)、介護医療院(同条第 29 項に規定する介護医療院をいう。以下同
じ。)、指定訪問看護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び
運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37 号)第 60 条第1項に規定する
指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。)、指定定期巡回・随時対応型訪問
介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に
関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 34 号)第3条の4第1項に規定す
る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)、指定看護小規
模多機能型居宅介護事業所(同令第 171 条第1項に規定する指定看護小規
模多機能型居宅介護事業所をいう。)及び指定介護予防訪問看護事業所(指
定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ
ービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成
18 年厚生労働省令第 35 号)第 63 条第1項に規定する指定介護予防訪問看
護事業所をいう。以下同じ。)をいう。

第一


看護師等の就業の動向に関する事項
看護師等の就業の現状
看護師等の就業者数は、平成2年(1990 年)には約 83.4 万人であった
が、法の施行後、看護師等の確保が進められ、増加を続け、令和2年
(2020 年)には約 173.4 万人となった。
令和2年(2020 年)における看護師等の就業者数の資格別の内訳は、保
健師が約 6.7 万人、助産師が約 4.2 万人、看護師が約 132.0 万人、准看護
師が約 30.5 万人となっている。
看護師等の就業場所については、令和2年(2020 年)においては、病院

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