よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(新設)

に廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会
いの下に当該大麻を廃棄しなければならない。
第十二条の二 大麻草採取栽培者は、その所有する大麻につき、滅
失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに、当
該大麻の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府
県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、速や
かに、同項に規定する事項を厚生労働大臣に報告しなければなら
ない。
(新設)

(新設)

第十二条の三 都道府県知事は、大麻草採取栽培者が、この法律の
規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの
法律に規定する免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、
その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第五条
第二項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたとき
は、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を
命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、
大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。
第十二条の四 大麻草採取栽培者は、免許の取消しを受けようとす
るときは、厚生労働省令で定めるところにより、免許証を添えて
、現在の大麻草の作付面積、現に所有する大麻の品名及び数量そ
の他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければ
ならない。
2 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係
る免許を取り消すものとする。
3 大麻草採取栽培者が死亡し、又は解散したときは、相続人若し
くは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管
財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人

- 6 -