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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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第五十条 (略)
2 次の各号のいずれかに該当するときは、免許を与えないことが
できる。
一 (略)
二 次のイからヘまでのいずれかに該当する者であるとき。
イ・ロ (略)
ハ イ又はロに該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法
、あへん法、薬剤師法、医薬品医療機器等法その他薬事に関
する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為が
あつた日から二年を経過していない者
ニ・ホ (略)
(新設)
ヘ 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちにイか
らホまでのいずれかに該当する者があるもの
(新設)

(譲渡し等)
第五十条の十六 (略)
2・3 (略)
4 向精神薬小売業者は、向精神薬処方せんを所持する者以外の者
に向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬営業者か
ら譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定め
る場合は、この限りでない。

第五十条 (略)
2 次の各号のいずれかに該当するときは、免許を与えないことが
できる。
一 (略)
二 次のイからチまでのいずれかに該当する者であるとき。
イ・ロ (略)
ハ イ又はロに該当する者を除くほか、この法律、大麻草の栽
培の規制に関する法律、あへん法、薬剤師法、医薬品医療機
器等法その他薬事に関する法令又はこれらに基づく処分に違
反し、当該違反行為があつた日から二年を経過していない者
ニ・ホ (略)
ヘ 暴力団員等
ト 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちにイか
らへまでのいずれかに該当する者があるもの
暴力団員等がその事業活動を支配する者
(譲渡し等)
第五十条の十六 (略)
2・3 (略)
4 向精神薬小売業者は、向精神薬処方箋を所持する者以外の者に
向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬営業者から
譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める
場合は、この限りでない。

(向精神薬小売業者の譲渡し)
第五十条の十七 向精神薬小売業者は、向精神薬処方せんを所持す
る者に向精神薬を譲り渡すときは、当該向精神薬処方せんにより
調剤された向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。



(向精神薬小売業者の譲渡し)
第五十条の十七 向精神薬小売業者は、向精神薬処方箋を所持する
者に向精神薬を譲り渡すときは、当該向精神薬処方箋により調剤
された向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。

(記録)
第五十条の二十三

(略)

(記録)
第五十条の二十三 (略)

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