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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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(譲渡し)
第二十四条 麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡してはならない
。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一~三 (略)
四 第一種大麻草採取栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法
律第二条第四項に規定する製品の原材料として使用する大麻(
同法第十二条の四第一項の許可を受けた第一種大麻草採取栽培
者が大麻草の加工の過程において得たものを含む。第二十八条
第一項第三号において「製品原材料大麻」という。)を他の第
一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬製造業者又は
麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合
五 第二種大麻草採取栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法
律第二条第五項に規定する医薬品の原料として使用する大麻(
同法第十七条第一項において準用する同法第十二条の四第一項
の許可を受けた第二種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程
において得たものを含む。第二十八条第一項第四号において「
医薬品原料大麻」という。)を他の第二種大麻草採取栽培者、
大麻草研究栽培者、麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置
者に譲り渡す場合又は第二十条第一項第二号に掲げる場合にお
ける麻薬を麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者に譲り
渡す場合
六 大麻草研究栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法律第二
条第六項に規定する目的のために所持する大麻を大麻草栽培者
、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合
(略)
2~

(所持)
第二十八条 麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設
の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。ただし、次に
掲げる場合は、この限りでない。

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(譲渡し)
第二十四条 麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡してはならない
。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一~三 (略)
四 大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者が、それぞれ大麻草
の栽培の規制に関する法律第二条第四項又は第五項に規定する
目的のために所持する大麻を他の大麻草採取栽培者若しくは大
麻草研究栽培者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合

(新設)

(略)

(新設)

2~

(所持)
第二十八条 麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設
の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。ただし、次に
掲げる場合は、この限りでない。

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