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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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第四章 監督
第十八条から第二十条まで

第四章 大麻草の種子の取扱い
第十八条 大麻草栽培者は、大麻草の種子を譲り渡す場合には、厚
生労働省令で定める方法により当該種子が発芽しないように処理
しなければならない。ただし、他の大麻草栽培者に当該種子を譲
り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない

(新設)

(新設)

第二十一条

削除

厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律の施行の

第十九条 発芽不能未処理種子は、輸入してはならない。ただし、
次の各号のいずれかに該当する場合であつて、厚生労働省令で定
めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限
りでない。
一 大麻草栽培者が輸入する場合
二 発芽不能未処理種子を輸入し、前条に規定する方法による処
理をする場合
2 前項ただし書の許可(同項第二号に係るものに限る。次項にお
いて同じ。)を受けた者は、発芽不能未処理種子を輸入した日か
ら三月以内に、同号に規定する方法による処理をしなければなら
ない。
3 厚生労働大臣は、第一項ただし書の許可を受けようとする者が
前項の規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又
は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過していないと
きは、当該許可をしないことができる。

厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大

第二十条 第十八条に規定する方法による処理をした大麻草の種子
は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣から当該
処理がされた大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けた者で
なければ、これを輸入してはならない。
第二十一条

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