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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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第五条 大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定
めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道
府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」
という。)を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
一 第十二条の三第一項の規定により免許を取り消され、取消し
の日から三年を経過していない者
二 麻薬中毒者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第二十五
号に規定する麻薬中毒者をいう。)
三・四 (略)
五 心身の故障により大麻草採取栽培者の業務を適正に行うこと
ができない者として厚生労働省令で定めるもの
六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年
法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に
規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第
八号において「暴力団員等」という。)
七 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号
のいずれかに該当する者があるもの
暴力団員等がその事業活動を支配する者

第五条 大麻取扱者になろうとする者は、厚生労働省令の定めると
ころにより、都道府県知事の免許を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者には、大麻取扱者免許を与え
ない。
一 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
(新設)

二・三 (略)
四 心身の故障により大麻取扱者の業務を適正に行うことができ
ない者として厚生労働省令で定めるもの
(新設)

(新設)

第六条 都道府県に大麻取扱者名簿を備え、大麻取扱者免許に関す
る事項を登録する。
2 (略)
(新設)

(新設)

第六条 都道府県に大麻草採取栽培者名簿を備え、免許に関する事
項を登録する。
2 (略)
3 大麻草採取栽培者は、大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更
を生じたときは、十五日以内に、その旨を都道府県知事に届け出
なければならない。

第七条 都道府県知事は、大麻取扱者免許を与えるときは、大麻取
扱者名簿に登録し、大麻取扱者免許証を交付する。
2 前項の免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。



第七条 都道府県知事は、免許を与えるときは、大麻草採取栽培者
名簿に登録し、免許証を交付するものとする。
2 免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。

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