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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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(所持)
第二十八条 麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設
の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。ただし、次に
掲げる場合は、この限りでない。
一 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売
業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が、
その麻薬を所持する場合
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売

3 麻薬施用者は、疾病の治療以外の目的で、麻薬を施用し、若し
くは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付しては
ならない。ただし、精神保健指定医が、第五十八条の六第一項の
規定による診察を行うため、 ―アリルノルモルヒネ、その塩類
及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用すると
きは、この限りでない。
4 麻薬施用者は、前項の規定にかかわらず、麻薬又はあへんの中
毒者の中毒症状を緩和するため、その他その中毒の治療の目的で
、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載し
た処方箋を交付してはならない。ただし、第五十八条の八第一項
の規定に基づく厚生労働省令で定める病院において診療に従事す
る麻薬施用者が、同条の規定により当該病院に入院している者に
ついて、六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタ
ノン、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻
薬を施用するときは、この限りでない。
5 何人も、第一項、第三項又は前項の規定により禁止される麻薬
の施用を受けてはならない。
6 麻薬施用者は、麻薬を記載した処方箋を交付するときは、当該
処方箋に、患者の氏名(患畜にあつては、その種類及びその所有
者又は管理者の氏名又は名称)、麻薬の品名、分量、用法用量、
自己の氏名、免許証の番号その他厚生労働省令で定める事項を記
載して、記名押印又は署名をしなければならない。

(所持)
第二十八条 麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設
の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。ただし、次に
掲げる場合は、この限りでない。
一 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売
業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が
、その麻薬を所持する場合
二 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売

3 麻薬施用者は、疾病の治療以外の目的で、麻薬を施用し、若し
くは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付して
はならない。ただし、精神保健指定医が、第五十八条の六第一項
の規定による診察を行うため、 ―アリルノルモルヒネ、その塩
類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用する
ときは、この限りでない。
4 麻薬施用者は、前項の規定にかかわらず、麻薬又はあへんの中
毒者の中毒症状を緩和するため、その他その中毒の治療の目的で
、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載し
た処方せんを交付してはならない。ただし、第五十八条の八第一
項の規定に基づく厚生労働省令で定める病院において診療に従事
する麻薬施用者が、同条の規定により当該病院に入院している者
について、六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプ
タノン、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める
麻薬を施用するときは、この限りでない。
5 何人も、第一項、第三項又は第四項の規定により禁止される麻
薬の施用を受けてはならない。
6 麻薬施用者は、麻薬を記載した処方せんを交付するときは、そ
の処方せんに、患者の氏名(患畜にあつては、その種類並びにそ
の所有者又は管理者の氏名又は名称)、麻薬の品名、分量、用法
用量、自己の氏名、免許証の番号その他厚生労働省令で定める事
項を記載して、記名押印又は署名をしなければならない。



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