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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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第二十四条の五 第二十四条及び前二条の罪は、刑法(明治四十年
法律第四十五号)第二条の例に従う。

(削る)

第二十四条の四 情を知つて、第二十四条第一項又は第二項の罪に
当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設
備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、
又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。

(削る)

(新設)

第二十四条の八 第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、
第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。

第二十四条の七 第二十四条の二の罪に当たる大麻の譲渡しと譲受
けとの周旋をした者は、二年以下の懲役に処する。

第二十四条の六 情を知つて、第二十四条第一項又は第二項の罪に
当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設
備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、
又は運搬した者は、三年以下の懲役に処する。

第二十四条の五 第二十四条から前条までの罪に係る大麻で、犯人
が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の
所有に係るときは、没収しないことができる。
2 前項に規定する罪(第二十四条の三の罪を除く。)の実行に関
し、大麻の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収する
ことができる。

の予備をした者は、三年以下の懲役に処する。

第二十四条の六 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違
反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。
一 第十一条(第十七条第一項において準用する場合を含む。)
の規定に違反したとき。
二 第十二条の三第一項(第十七条第一項において準用する場合
を含む。)の規定による命令に違反したとき。

(新設)

の予備をした者は、五年以下の懲役に処する。

第二十四条の七 第二十四条、第二十四条の三若しくは前条第二号
の罪に係る大麻草又は同条第一号の罪に係る大麻で、犯人が所有
し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に

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