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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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大麻草研究栽培者について準用する。この場合において、これら
の規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十
条第一項第三号中「、発芽不能未処理種子及び麻薬(第十二条の
四第一項に規定する加工の過程において製造された麻薬及び向精
神薬取締法別表第一第四十二号及び第四十三号に掲げる物に限る
。以下同じ。)」とあるのは「及び発芽不能未処理種子」と、第
十二条の二第一項並びに第十二条の七第一項及び第三項中「、発
芽不能未処理種子及び麻薬」とあるのは「及び発芽不能未処理種
子」と、第十二条の六第一項中「第五条第二項第二号から第八号
まで」とあるのは「第十三条第二項において準用する第五条第二
項第二号から第六号まで及び第八号」と、「免許」とあるのは「
免許(第十三条第一項に規定する免許をいう。以下同じ。)」と
、同条第二項及び第十二条の七第四項中「第一種大麻草採取栽培
者名簿」とあるのは「大麻草研究栽培者名簿」と、同条第三項中
「死亡し、又は解散した」とあるのは「死亡した」と、「若しく
は相続人」とあるのは「又は相続人」と、「管理する者又は清算
人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立
された法人の代表者」とあるのは「管理する者」と、第十二条の
八第一項中「第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者」とあ
るのは「大麻草栽培者、麻薬製造業者(麻薬及び向精神薬取締法
第二条第一項第十二号に規定する麻薬製造業者をいう。)」と、
「当該大麻及び麻薬」とあるのは「当該大麻」と読み替えるもの
とする。
3 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速
やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
一 前二項において準用する第十二条の六第一項の規定により免
許を取り消したとき又は大麻草の栽培の中止を命じたとき。
二 前二項において準用する第十二条の七第二項の規定により免
許を取り消したとき又は同条第三項の規定による届出があつた
とき。
(略)


用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」と
あるのは「厚生労働大臣」と、第十二条の三第一項中「第五条第
二項第二号から第八号まで」とあるのは「第十三条第二項におい
て準用する第五条第二項第二号から第六号まで及び第八号」と、
「免許」とあるのは「免許(第十三条第一項に規定する免許をい
う。以下同じ。)」と、同条第二項及び第十二条の四第四項中「
大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「大麻草研究栽培者名簿」と
、同条第三項中「死亡し、又は解散した」とあるのは「死亡した
」と、「若しくは相続人」とあるのは「又は相続人」と、「管理
する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは
合併により設立された法人の代表者」とあるのは「管理する者」
と読み替えるものとする。

2 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速
やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
一 前項において準用する第十二条の三第一項の規定により免許
を取り消したとき又は大麻草の栽培の中止を命じたとき。
二 前項において準用する第十二条の四第二項の規定により免許
を取り消したとき又は同条第三項の規定による届出があつたと
き。
三 (略)

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