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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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6 (略)

(略)

第五条 大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定
めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道
府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」
という。)を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
一 第十二条の三第一項の規定により免許を取り消され、取消し
の日から三年を経過していない者
二~四 (略)
五 心身の故障により大麻草採取栽培者の業務を適正に行うこと
ができない者として厚生労働省令で定めるもの
六~八 (略)



第五条 第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省
令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下
「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「
免許」という。)を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
一 第十二条の六第一項の規定により免許を取り消され、取消し
の日から三年を経過していない者
二~四 (略)
五 心身の故障により第一種大麻草採取栽培者の業務を適正に行
うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
六~八 (略)

第六条 都道府県に大麻草採取栽培者名簿を備え、免許に関する事
項を登録する。
2 (略)
3 大麻草採取栽培者は、大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更
を生じたときは、十五日以内に、その旨を都道府県知事に届け出
なければならない。

第二章 大麻草採取栽培者

第六条 都道府県に第一種大麻草採取栽培者名簿を備え、免許に関
する事項を登録する。
2 (略)
3 第一種大麻草採取栽培者は、第一種大麻草採取栽培者名簿の登
録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、その旨を都道府県
知事に届け出なければならない。

第七条 都道府県知事は、免許を与えるときは、大麻草採取栽培者
名簿に登録し、免許証を交付するものとする。
2 (略)
3 大麻草採取栽培者は、免許証を毀損し、又は亡失したときは、
十五日以内に、その事由を記載し、かつ、毀損した場合には当該
免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなけれ
ばならない。
4 大麻草採取栽培者は、前項の規定により免許証の再交付を受け

第二章 第一種大麻草採取栽培者

第七条 都道府県知事は、免許を与えるときは、第一種大麻草採取
栽培者名簿に登録し、免許証を交付するものとする。
2 (略)
3 第一種大麻草採取栽培者は、免許証を毀損し、又は亡失したと
きは、十五日以内に、その事由を記載し、かつ、毀損した場合に
は当該免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請し
なければならない。
4 第一種大麻草採取栽培者は、前項の規定により免許証の再交付

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