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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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第二十二条 都道府県は、この法律に基づき都道府県知事が行う免
許その他大麻草の栽培の規制に必要な費用を支弁しなければなら
ない。

第二十二条 都道府県は、この法律に基き都道府県知事が行う免許
その他大麻取締に要する費用を支弁しなければならない。

(略)

第二十二条の三 厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、
大麻に関する犯罪鑑識の用に供する大麻を輸入し、又は譲り受け
ることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、又は譲り受けた大
麻を、大麻に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付
するものとする。
3 前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚
生労働大臣から交付を受けた大麻を、大麻に関する犯罪鑑識のた
め、使用し、又は所持することができる。
4 第二項の規定により厚生労働大臣から大麻の交付を受けた機関
の長は、帳簿を備え、これに、大麻に関する犯罪鑑識のため使用
した大麻の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で
定める事項を記載しなければならない。
5 厚生労働大臣は、外国政府から大麻に関する犯罪鑑識の用に供
する大麻を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定
にかかわらず、第一項の規定により輸入し、若しくは譲り受けた
大麻又は法令の規定により国庫に帰属した大麻を、当該外国政府
に輸出することができる。

第二十二条の五

第二十二条の四 第四条第二項、第十四条、第十六条第二項及び第
二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされてい
る事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第
九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(略)

第二十二条の三 第九条(第三号から第五号までに係る部分に限る
。)、第十一条から第十二条の二まで、第十二条の五第二項及び
第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされて
いる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条
第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第二十二条の四

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