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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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(傍線部分は改正部分)



二~四 (略)
五 家庭麻薬 別表第一第七十六号イに規定する物をいう。
六~十六 (略)
十七 麻薬小売業者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬施用者
の麻薬を記載した処方せん(以下「麻薬処方せん」という。)
により調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
十八 麻薬施用者 都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の
目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又
は麻薬を記載した処方せんを交付する者をいう。
十九~二十三 (略)
二十四 麻薬中毒 麻薬、大麻又はあへんの慢性中毒をいう。
二十五~三十二 (略)
三十三 向精神薬小売業者 都道府県知事の免許を受けて、向精
神薬を記載した処方せん(以下「向精神薬処方せん」という。
)により調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とする者をい
う。
三十四~四十三 (略)
(新設)

(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ
れ当該各号に定めるところによる。
一 麻薬 別表第一に掲げる物をいう。
(新設)

○ 麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 ( 昭和二十八年法律第十四号)(抄)(第三条関係)
【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】


(定義等)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ
れ当該各号に定めるところによる。
一 麻薬 別表第一に掲げる物及び大麻をいう。
一の二 大麻 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年
法律第百二十四号)第二条第二項に規定する大麻をいう。
二~四 (略)
五 家庭麻薬 別表第一第七十八号イに規定する物をいう。
六~十六 (略)
十七 麻薬小売業者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬施用者
の麻薬を記載した処方箋(以下「麻薬処方箋」という。)によ
り調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
十八 麻薬施用者 都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の
目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又
は麻薬を記載した処方箋を交付する者をいう。
十九~二十三 (略)
二十四 麻薬中毒 麻薬又はあへんの慢性中毒をいう。
二十五~三十二 (略)
三十三 向精神薬小売業者 都道府県知事の免許を受けて、向精
神薬を記載した処方箋(以下「向精神薬処方箋」という。)に
より調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
三十四~四十三 (略)
四十四 大麻草 大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第一項
に規定する大麻草をいう。

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