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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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、大麻草研究栽培者に係る免許について準用する。この場合にお
いて、これらの規定中「大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「大
麻草研究栽培者名簿」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労
働大臣」と、第五条第二項第一号及び第七条第五項中「第十二条
の三第一項」とあるのは「第十七条第一項において準用する第十
二条の三第一項」と、第六条第一項中「都道府県」とあるのは「
厚生労働省」と読み替えるものとする。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき免許を与えたときは、
速やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
4 免許を申請する者又は第二項において準用する第七条第三項の
規定により免許証の再交付を申請する者は、実費を勘案して政令
で定める額の手数料を国に納めなければならない。
第十四条 免許の有効期間は、当該免許の日からその年の十二月三
十一日までとする。

第十五条 大麻草研究栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む
。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期
間について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を
厚生労働大臣に報告しなければならない。
一 大麻草の作付面積
二 当該有効期間の初日に所持した大麻の品名及び数量
三 当該有効期間中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数

四 当該有効期間の末日に所持した大麻の品名及び数量
五 その他厚生労働省令で定める事項
2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、速や
かに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に通知するものとす
る。

第十四条 大麻栽培者は、大麻をその栽培地外へ持ち出してはなら
ない。但し、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでな
い。

第十五条 大麻栽培者は、毎年の一月三十日までに、左に掲げる事
項を都道府県知事に報告しなければならない。
一 前年中の大麻草の作付面積
二 前年中に採取した大麻草の繊維の数量

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