よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

の塩類
四十三 六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリ
メチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一
―オール(別名デルタ八テトラヒドロカンナビノール)及びそ
の塩類
四十四~七十七 (略)
七十八 前各号に掲げる物又は大麻のいずれかを含有する物であ
つて、あへん以外のもの。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 千分中十分以下のコデイン、ジヒドロコデイン又はこれら
の塩類を含有する物であつて、これら以外の前各号に掲げる
物又は大麻を含有しないもの
ロ その濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政
令で定める量以下の第四十二号に掲げる物(大麻草としての
形状を有しないものに限る。)を含有する物であつて、前各
号(同号を除く。)に掲げる物又は大麻を含有しないもの
ハ 第四十二号又は第四十三号に掲げる物を含有する大麻草の
種子若しくは成熟した茎又はそれらの製品(大麻草の種子又
は成熟した茎としての形状を有しないもの及び前各号に掲げ
る物又は大麻を人為的に含有させたものを除く。)
ニ 麻薬原料植物又は大麻草以外の植物(その一部分を含む。

(新設)

四十二~七十五 (略)
七十六 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物であつて、あ
へん以外のもの。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 千分中十分以下のコデイン、ジヒドロコデイン又はこれら
の塩類を含有する物であつて、これら以外の前各号に掲げる
物を含有しないもの
(新設)

麻薬原料植物以外の植物(その一部分を含む。)

(新設)



- 50 -