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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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第六章 罰則
第二十四条 大麻草をみだりに栽培した者は、一年以上十年以下の
懲役に処する。

第二十四条第一項又は第二項の罪を犯す目的でそ

削除

2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、
一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役
及び五百万円以下の罰金に処する。
3 (略)
第二十四条の二

(削る)

第二十四条の三

第六章 罰則

第二十四条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入
し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に
処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、
又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する

3 (略)

第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り
渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、
又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する

3 前二項の未遂罪は、罰する。

第二十四条第一項又は第二項の罪を犯す目的でそ

第二十四条の三 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に
処する。
一 第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した

二 第四条第一項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品
を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者
三 第十四条の規定に違反した者
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の懲役に処
し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処
する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条の四

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