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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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麻草の種子について必要な処分をすることができる。

第二十一条の二 厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、
大麻草に関する犯罪鑑識の用に供する目的で大麻草の種子を輸入
し、又は譲り受けることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、又は譲り受けた大
麻草の種子を、大麻草に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の
機関に交付するものとする。
3 前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚
生労働大臣から交付を受けた大麻草の種子を、大麻草に関する犯
罪鑑識のため、使用し、又は栽培することができる。
4 第二項の規定により厚生労働大臣から大麻草の種子の交付を受
けた機関の長は、帳簿を備え、これに、大麻草に関する犯罪鑑識
のため使用した大麻草の種子の品名及び数量並びにその年月日そ
の他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
第二十一条の三 同一人が二以上の大麻草栽培者の免許を有する場
合には、この法律中発芽不能未処理種子の譲渡し及び譲受けに関
する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者
とみなす。

ため特に必要があるときは、大麻草栽培者その他の関係者から必
要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職
員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻に関係ある場所に立ち入
り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若し
くは試験のため必要な最小分量に限り大麻を無償で収去させるこ
とができる。
2 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が前項の規定により立
入検査又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯
し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない

3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと
解してはならない。
(新設)

(新設)

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