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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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2 向精神薬小売業者及び病院等の開設者は、次に掲げる事項を記
録しなければならない。
一 譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神
薬及び向精神薬処方箋を所持する者に譲り渡した向精神薬その
他厚生労働省令で定める向精神薬を除く。次号において同じ。
)の品名及び数量並びにその年月日
二 (略)
3・4 (略)

(免許等の取消し等)
第五十一条 厚生労働大臣は、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬
製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者
について、都道府県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬
施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者について、これらの者がこの
法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道
府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反し
たとき、又は第三条第三項第二号から第六号までの各号のいずれ
かに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を
定めて、麻薬に関する業務若しくは研究の停止を命ずることがで
きる。
2 厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精
神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事
は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの
者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若し
くは都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件
に違反したとき、又は第五十条第二項第二号ロからヘまでのいず
れかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間
を定めて、向精神薬に関する業務の停止を命ずることができる。
3 (略)

2 向精神薬小売業者又は病院等の開設者は、次に掲げる事項を記
録しなければならない。
一 譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神
薬及び向精神薬処方せんを所持する者に譲り渡した向精神薬そ
の他厚生労働省令で定める向精神薬を除く。次号において同じ
。)の品名及び数量並びにその年月日
二 (略)
3・4 (略)

(麻薬取締官及び麻薬取締員)

(免許等の取消し等)
第五十一条 厚生労働大臣は、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬
製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者
について、都道府県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬
施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者について、これらの者がこの
法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道
府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反し
たとき、又は第三条第三項第二号から第八号までの各号のいずれ
かに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を
定めて、麻薬に関する業務若しくは研究の停止を命ずることがで
きる。
2 厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精
神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事
は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの
者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若し
くは都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件
に違反したとき、又は第五十条第二項第二号ロからチまでのいず
れかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間
を定めて、向精神薬に関する業務の停止を命ずることができる。
3 (略)
(麻薬取締官及び麻薬取締員)

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