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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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第十二条の七 第一種大麻草採取栽培者は、免許の取消しを受けよ
うとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、免許証を
添えて、現在の大麻草の作付面積、現に所有する大麻、発芽不能
未処理種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める
事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2 (略 )
3 第一種大麻草採取栽培者が死亡し、又は解散したときは、相続
人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、
破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立され
た法人の代表者は、厚生労働省令で定めるところにより、三十日
以内に、当該第一種大麻草採取栽培者の免許証を添えて、その旨
、現在の大麻草の作付面積、現に管理する大麻、発芽不能未処理
種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を
都道府県知事に届け出なければならない。

第十二条の六 都道府県知事は、第一種大麻草採取栽培者が、この
法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しく
はこの法律に規定する免許若しくは都道府県知事の許可に付した
条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為を
したとき、又は第五条第二項第二号から第八号までのいずれかに
該当するに至つたときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、
大麻草の栽培の中止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、
第一種大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。
3 厚生労働大臣は、第一種大麻草採取栽培者が、この法律の規定
若しくはこの法律に規定する厚生労働大臣の許可に付した条件に
違反したとき、又はその業務に関し犯罪若しくは不正の行為をし
たときは、第十二条の四第一項の許可を取り消し、又は期間を定
めて、同項の規定による大麻草の加工の中止を命ずることができ
る。

第十二条の四 大麻草採取栽培者は、免許の取消しを受けようとす
るときは、厚生労働省令で定めるところにより、免許証を添えて
、現在の大麻草の作付面積、現に所有する大麻の品名及び数量そ
の他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければ
ならない。
2 (略)
3 大麻草採取栽培者が死亡し、又は解散したときは、相続人若し
くは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管
財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人
の代表者は、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に
、当該大麻草採取栽培者の免許証を添えて、その旨、現在の大麻
草の作付面積、現に管理する大麻の品名及び数量その他厚生労働
省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第十二条の三 都道府県知事は、大麻草採取栽培者が、この法律の
規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの
法律に規定する免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、
その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第五条
第二項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたとき
は、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を
命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、
大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。
(新設)

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