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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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三 第十二条の二第一項の規定により届け出た大麻の品名及び数

四 その他厚生労働省令で定める事項
2 大麻草採取栽培者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年
間、保存しなければならない。

第十一条 大麻草採取栽培者は、その所有する大麻をその栽培地外
へ持ち出してはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けた
とき、又は次条第二項の規定による届出をしたときは、この限り
でない。
(削る)
第十二条 大麻草採取栽培者は、その栽培地において、その所有す
る大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量
について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める方法に
より当該大麻を廃棄しなければならない。
2 大麻草採取栽培者は、その栽培地外において、その所有する大
麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量並び

算人)又は清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、その
旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、第一項の申請又は前項の届出があつたときは
、大麻取扱者名簿の登録をまつ消する。
4 大麻取扱者は、大麻取扱者免許が第十八条の規定により取り消
され、その他その効力を失つたときは、大麻取扱者免許証を都道
府県知事に返納しなければならない。
5 大麻取扱者は、大麻取扱者名簿の登録事項に変更を生じたとき
は、十五日以内に、都道府県知事に届け出なければならない
、損し、又は亡失したときは 、十五日
6 大麻取扱者は、免許証をき

、損した場合にはその免許証
以内に、その事由を記載し、且つ、き
を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければなら
ない。
7 大麻取扱者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、
亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、都道府県知事
にその免許証を返納しなければならない。
第十一条 削除

第三章 大麻取扱者
第十二条 削除

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