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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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(譲渡し)
第二十四条 麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡してはならない
。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 (略)
二 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売
業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が、
その麻薬を施用する必要がなくなつた場合において、その麻薬
を麻薬診療施設の開設者又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
三 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売
業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が死
亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財
産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を麻薬診療
施設の開設者又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
四 大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者が、それぞれ大麻草
の栽培の規制に関する法律第二条第四項又は第五項に規定する
目的のために所持する大麻を他の大麻草採取栽培者若しくは大
麻草研究栽培者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合
2 前項ただし書(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の
規定は、施用のため交付される麻薬が第二十七条第一項、第三項
若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は
麻薬処方箋が同条第三項若しくは第四項の規定に違反して交付さ
れたものであるときは、適用しない。
3~
(略)
麻薬小売業者は、麻薬処方箋(第二十七条第三項又は第四項の
規定に違反して交付されたものを除く。)を所持する者以外の者
に麻薬を譲り渡してはならない。
(略)
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(麻薬小売業者の譲渡し)
第二十五条 麻薬小売業者は、麻薬処方箋を所持する者に麻薬を譲

(麻薬小売業者の譲渡)
、ん
、を所持する者に麻薬を
第二十五条 麻薬小売業者は、麻薬処方せ

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(譲渡し)
第二十四条 麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡してはならない
。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 (略)
二 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売
業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が
、その麻薬を施用する必要がなくなつた場合において、その麻
薬を麻薬診療施設の開設者又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
三 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売
業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が
死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続
財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を麻薬診
療施設の開設者又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
(新設)

2 前項ただし書の規定は、施用のため交付される麻薬が第二十七
条第一項、第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されるも
のであるか、又は麻薬処方せんが同条第三項若しくは第四項の規
定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。

3~
(略)
麻薬小売業者は、麻薬処方せん(第二十七条第三項又は第四項
の規定に違反して交付されたものを除く。)を所持する者以外の
者に麻薬を譲り渡してはならない。
(略)
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