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参考資料 2 (36 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20221129/index.html
出典情報 財政制度等審議会 令和5年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》
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主要国の医療保険制度

資料Ⅱ-1-36

○ フリーアクセス。予め登録した「かかりつけ医」の受診とそれ以外で自己負担に差異。
フランス

○ 専門医養成課程を修了して、国によって認定を受けた専門診療科ごとに、実施できる医療行為が限定されている(他の診療科の診
療はできない)。
※ 専門医養成課程等の選択にあたっては、医学部卒業時点の医学生に対し、全国選抜試験を実施。診療科・地域ごとに定員が定
められ、成績順に卒後研修の地域や診療科を選択。
○ 報酬は出来高払い中心。

○ フリーアクセス。登録の法的義務はないが、90%がかかりつけ医を持つ。
ドイツ

○ 開業には、医師免許に加え、卒後研修を修了し、保険医として許可される必要。医師過剰地域では許可がなされない。
※ 連邦共同委員会が、診療科ごとの外来医師配置の区割りや、人口当たりの医師数を定め、それを参考に州の委員会が州独自の定
数役割を決定。
○ 卒後研修を修了して承認がされない限り、診療科の標榜はできない。
○ 家庭医に対する報酬は包括払い中心。

○ 救急の場合以外はあらかじめ登録した診療所の家庭医(GP)による診療が必要。直接専門医の診療を受けることは原則認められ
ない。
イギリス

○ 家庭医として専門研修を終了し、登録を受けることで家庭医(GP)として診療が可能。
※ 研修等における一般医の定員は医療需要を予測して保健省が決定。
○ 報酬は人頭・出来高・成果報酬の混合(人頭5割以上)。

(出所)厚生労働省資料、健康保険組合連合会「健保連海外医療保障」、「先進諸国におけるかかりつけ制度の比較及び我が国におけるかかりつけ医制度のあり方に関する研究」(平成
27年度厚生労働省科学研究費補助金(政策科学総合研究事業)報告書)を基に作成。