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【資料7】リハビリテーション専門職団体協議会 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76071.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第267回 9/16)《厚生労働省》
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2-1.経済・物価動向を踏まえたリハビリテーションの提供に係る報酬の引き上げ
現 状


令和6年度介護報酬改定では、介護従事者等処遇改善加算の一本化が行われ、加算率の引き上げが実施されたが、昨今の物価
上昇および全産業平均に達する賃上げ水準までには至っていない。
〇 政府は骨太の方針(経済財政運営と改革の基本方針)2025において、「医療・介護・障害福祉等の公定価格の分野の賃上げ、
経営の安定、離職防止、人材確保がしっかり図られるよう、コストカット型からの転換を明確に図る必要がある」と明記し、さ
らに「公定価格(医療・介護・保育・福祉等)の引上げ」についての方針を打ち出している。

課題
〇 昨今の物価高騰により、委託費・光熱費・燃料費等の運営コストが増加し、施設・事業所運営の継続が困難となっている。介
護サービスの全サービスのうち37.5%は赤字経営となっている。
〇 平成27年度改定から令和6年度改定の間、消費者物価指数は14.8%増加を認めているが、3療法士が関わる介護報酬点数に
ついては物価上昇に見合う引き上げがされていない(参考資料1)。

要 望
〇 医療・介護・福祉等の現場の厳しい状況を踏まえ、経営の安定を図りつつ現場で働く3療法士等の賃上げに確実につながるよ
う、経済・物価動向等を踏まえ、リハビリテーション提供に係る以下の報酬の引き上げを行うこと。なお、物価高上昇による対
応分に関しては、区分支給限度額外とすること。
・訪問リハビリテーション費
・通所リハビリテーション費
・短期集中リハビリテーション加算
・認知症短期集中リハビリテーション加算
・リハビリテーションマネジメント加算
・訪問看護費(3療法士の訪問の場合)
・個別機能訓練加算
・機能訓練体制加算
・生活機能向上連携加算
・ADL維持等加算

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