よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料7】リハビリテーション専門職団体協議会 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76071.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第267回 9/16)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

1.介護領域における理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の処遇改善
現 状
〇 令和6年度報酬改定において、医療・介護・福祉における従事者の処遇改善の推進の観点から、加算率の引き上げが実施された。介護領
域における介護職員等処遇改善の関連加算は、「介護職員等処遇改善加算」として一本化され、職種間の配分は介護職員への配分を基本と
し、配分の対象が3療法士を含む全職員とすることがQ&Aで示されたが、事業所内で柔軟な配分が認められていることから配分の裁量は事
業所に委ねられた構造となっている。
〇 令和8年度は介護報酬の期中改定が行われ、介護従事者には幅広く月1万円の賃上げを実現する措置として、加算率の引き上げとともに、
新たな区分と要件の創設による上乗せがされ、さらに当該加算の対象外であった訪問リハビリテーション・訪問看護等についてが対象とし
て含まれることとなった。

課題
〇 当該加算の対象には3療法士が含まれている一方で、令和6年度における「介護職員等処遇改善加算」の取得施設における3療法士への配
分の実施率は34.3%であり、看護職(51.5%)、生活相談員・支援相談員(50.8%)と比較すると低い状況で、職種間の格差を認めてい
る1)。
〇 令和7年度の3団体調査(参考資料1)において、3療法士の現金給与総額の引き上げ実施率は介護領域で43%であり、半数以上の施設
で3療法士の給与の引上げがされていないことが示された。さらに、ベースアップの実施率は、全体の11%と限定的であった。また令和6
年度改定をまたぐ2か年の給与の比較においては、ベースアップが実施されたなかったと回答した者が39.6%と最も多く、次いで”5,000円未
満”が33.5%であり、3療法士への当該加算の配分は十分されていないことが示された。
また、回答者より「令和8年度以降における賃上げについては言及されておらず、処遇改善がなくなると給料が下がる可能性があり不安で
ある」といった時限的な加算であることの課題や、「ベースアップ加算だけでは賃金上昇分の財源に届かず、病院経営の悪化から賞与が下
がることになった」といった経営悪化に伴う処遇の低下が意見として寄せられた。
〇 令和8年度の3団体調査においては、月額給与平均、基本給平均の2年間の推移を比較すると、前年よりいずれも上昇傾向にある一方で、3療法士の
賃金水準は全産業平均を下回るとともに領域間での格差があり、賃上げの実感が乏しいことが示された(参考資料2)。さらに本会調査において、同世
代における理学療法士以外の職業への転職理由は「処遇改善」が最も多く挙がり、人材流出の大きな要因となっている。
〇 また、3療法士の年齢階級別の給与水準では、若手層では月額給与の改善が大きくみられる一方、年収および給与・基本給水準は低い。30代後半か
ら40代前半では、年収の伸びが停滞しており、賃上げ効果が十分に波及していないことが示された。年齢とともに役職者割合は増加するものの、その増加は限定
的であり、専門性やマネジメント能力が十分に評価されていない可能性がある(参考資料3)。

要 望

1)厚生労働省, 令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果.

〇 当該加算の配分について、3療法士を配分対象として制度上で明確に位置付け、3療法士が配分対象外とされることのない仕組みとする
こと。
〇 賃上げの上昇率は全産業平均以上の水準となるよう原資を確保し、物価上昇を上回る賃上げとすること。
〇 賃上げの定着に向けて加算を恒久的なものとすること。そのうえで、加算による収益は、基本給の昇給に反映させること。
〇 定期昇給の普遍化など、介護分野における賃金の底上げ・継続的な昇給に関する、抜本的な対策をおこなうこと。
〇 介護職員等処遇改善加算による引き上げ分に関しては、従来通り区分支給限度基準額には反映しないこと。
4