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【資料7】リハビリテーション専門職団体協議会 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76071.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第267回 9/16)《厚生労働省》
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参考資料1:復興特別区域基本方針における訪問リハビリテーション事業所整備推進事業

図1:訪問リハビリテーション事業所整備推進事業
項目名

訪問リハビリテーション事業所整備推進事業

措置区分

省令

特例措置を講ずべき
法令等の名称及び条


指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成11年厚生省令第37号)第77条第1項

特例措置を講ずべき
法令等の現行規定




開設主体は、病院、診療所及び介護老人保健施設に限定し
ている
リハビリテーションの提供にあたらせるために必要な一以上の数の
医師を置く

特例措置の内容

特定地方公共団体である道県が、復興の円滑かつ迅速な推
進のために必要な指定訪問リハビリテーション事業所の整
備を推進する事業を定めた復興推進計画について、内閣総
理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認
定の日以後は、当該区域内の指定訪問リハビリテーション
事業所であって、病院若しくは診療所又は介護老人保健施
設との密接な連携を確保し、指定訪問リハビリテーション
を適切に行うとその所在地の道県知事が認めるものについ
て、指定訪問リハビリテーション事業所の開設要件を緩和
する。

同意の要件

病院若しくは診療所又は介護老人保健施設との密接な連携
の確保を前提とした指定訪問リハビリテーション事業所の
整備を推進する事業を定めた計画であることが確認される
こと。

特例措置に伴い必要
となる手続き

復興推進計画の区域内の指定訪問リハビリテーション事業
所について、病院若しくは診療所又は介護老人保健施設と
の密接な連携を確保し、指定訪問リハビリテーションを適
切に行うと所在地の道県知事が認めること。

図2:居宅介護支援事業所に対する訪問リハビリテーションに
関する調査(2019年11月)
Q.復興特別区域法期間終了後も訪問リハビリステーションは必要と
お考えですか。
*調査対象:南相馬市、気仙沼市・南三陸町、宮古市・山田町の医師会会員 (n=67名)
91%
はい

いいえ

1%7%
どちらでもない

*調査対象:一般財団法人訪問リハビリテーション振興財団の事業所がある地域にある
居宅介護支援事業所(n=49)

【出典】一般社団法人訪問リハビリテーション振興財団 「居宅介護支援事業所に対する
訪問リハビリテーションに関する調査(2019年11月)」

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