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【資料7】リハビリテーション専門職団体協議会 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76071.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第267回 9/16)《厚生労働省》
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6.中山間・人口減少地域での訪問理学療法・作業療法・言語聴覚療法の提供体制の拡充
現 状

〇 訪問リハビリテーション事業所の基準省令では、開設要件が病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院に限定され、1人以上の常勤医
師を配置することとされている。
〇 復興特別区域基本方針における「訪問リハビリステーション事業所整備推進事業」では、「病院若しくは診療所又は介護老人保健施設と
の密接な連携を確保し、指定訪問リハビリテーションを適切に行うとその所在地の道県知事が認めるもの」については、開設要件が緩和され、
訪問リハビリテーションが提供された(参考資料1-図1)。
○ 復興特区の居宅介護支援事業所および医師会会員への調査においては、 9割以上の医師が、「復興特別区域法期間終了後も訪問リハビリ
ステーションは必要」と回答したが、その後の事業継続には至っていない(参考資料1-図2) 。

課題

〇 医療機関や医師の地域偏在が指摘される中、開設主体が医療施設等に限定され、常勤医師1人以上の配置を要件としていることから、地域
偏在が生じ、訪問リハビリテーション事業所が無い自治体が約4割である(参考資料2〜5) 。
〇 中山間地域等における訪問リハビリテーションについては、地域における事業所の少なさが影響し、訪問に際する時間数が他の事業に比べ
て長い(最大)状況である(参考資料2-図4) 。
〇 退院後、早期にリハビリテーションを提供することで、疾病予後の改善、健康寿命の延伸、さらには総医療費の削減等に有意であることが、
複数の研究により示されているが(参考資料6・7)、開設要件の課題に伴い、訪問リハビリテーションは普及していない。
〇 訪問リハビリテーションの代替としての訪問看護事業所における3療法士の訪問による看護についても、そもそもの法制度的に課題が無い
か懸念する声がある(理学療法士及び作業療法士法等における医師の指示)。

要 望
〇 中山間・人口減少地域における訪問リハビリテーションの拡充を図るため、復興特別区域基本方針に関する特例措置に準じて以下の要件
緩和をおこない、医師との密接な連携を前提とした訪問リハビリテーション事業所としての運営を可能とすること(参考資料2-図5)。
<開設主体の要件緩和>
・ 病院若しくは診療所又は介護老人保健施設との密接な連携を確保し、指定訪問リハビリテーションを適切に行うとその所在地の道県知
事が認めるもの」については、開設要件を緩和すること。
<医師の診察要件の見直し>
・ かかりつけ医からの指示により、訪問リハビリテーションの提供を可能とすること。
なお、その場合は下記を要件とする。
① 別の医療機関において計画的な医学的管理を行う医師が、「適切な研修の修了等」(現行の診療未実施減算における要件と同様)を
満たしていること。
② 訪問リハビリテーションの質の担保を図るため、訪問リハビリテーション事業所において、「適切な研修の修了等」(リハビリテー
ション専門職団体協議会が主催する訪問リハビリテーション実務者研修および管理者研修、日本理学療法士協会の登録理学療法士
等)を満たした理学療法士等を配置すること。
③ 事業所医師と理学療法士等において適切な連携を図ること。
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