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【資料7】リハビリテーション専門職団体協議会 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76071.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第267回 9/16)《厚生労働省》 |
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参考資料1
介護領域の施設・事業所における3療法士の「賃上げ」の実態
⚫ 調査名:リハビリテーション専門職団体協議会(3団体) 令和7年度賃上げに関する実態調査
⚫ 調査期間:2025年7月1日~2025年7月15日
3団体の施設代表者に対する調査において、介護施設・事業所では57%の施設で現金給与総額の引き上げが行われていなかった。さらに、
ベースアップを実施した施設は11%と限定的であることが示された。
介護領域における、令和6年度改定をまたぐ2か年のベースアップによる昇給について、”されていない”と回答した施設が39.6%と最も多く、次い
で”5,000円未満”が33.5%であり、3療法士への当該加算の配分は十分されていないことが示された。
3療法士の現金給与総額の引き上げ・ベースアップの実施率※
介護施設・事業所
3療法士のベースアップによる昇給額
(令和5年6月と令和7年6月の比較)
0
n=227 ベースアップ
実施率
10
20
5,000円/月 未満
11%
30
(%)
40
50
33.5
5,000円/月以上~10,000円/月未満
10,000円/月以上~15,000円/月未満
現金給与総額が
引き上げられてない
15,000円/月以上~20,000円/月未満
57%
20,000円/月以上~30,000円/月未満
現金給与総額が
引き上げられた
43%
〈参考値:春闘ベア金額(率)〉
R7春闘:11,727円(3.70%)
R6春闘:10,694円(3.56%)
30,000円/月以上
39.6
ベースアップされていない
不明
■今後1年以内に引き上げられる予定
■現金給与総額が引き下げられた
■今後1年以内に引き上げられる予定はなし■不明
※回答の対象期間:令和7年3月給与を基準とし、令和6年3月給与と比較
(n=1,020)
医療
介護
障害福祉
処遇改善に係る要望や意見(自由記述抜粋)
<時限的な加算における課題>
• 処遇改善に関する評価が2年間の時限付きであるため、ベースアップは実施できたが、この処遇改善がなくなると給料が下がる可能性があり不安
• 処遇改善手当は一時的なものであり、恒久的な賃上げが期待できない
<物価上昇を上回る賃上げの実感の乏しさ>
• ベースアップ加算だけでは賃金上昇分の財源には届かないため、病院経営がさらに厳しくなり結果的に賞与が下がることになった
• 支援補助金月2,000円程度では、物価高を考えると生活出費の方が益々多く賃上げの実感には至らない
<制度・職種間の格差>
• 法人単位でみた時に、病院職員はベースアップ評価料の対象になったが、法人内の老健や診療所に従事する職員が対象外となった
• 当施設では処遇改善加算は介護職のみで、3療法士や看護職はついていない
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介護領域の施設・事業所における3療法士の「賃上げ」の実態
⚫ 調査名:リハビリテーション専門職団体協議会(3団体) 令和7年度賃上げに関する実態調査
⚫ 調査期間:2025年7月1日~2025年7月15日
3団体の施設代表者に対する調査において、介護施設・事業所では57%の施設で現金給与総額の引き上げが行われていなかった。さらに、
ベースアップを実施した施設は11%と限定的であることが示された。
介護領域における、令和6年度改定をまたぐ2か年のベースアップによる昇給について、”されていない”と回答した施設が39.6%と最も多く、次い
で”5,000円未満”が33.5%であり、3療法士への当該加算の配分は十分されていないことが示された。
3療法士の現金給与総額の引き上げ・ベースアップの実施率※
介護施設・事業所
3療法士のベースアップによる昇給額
(令和5年6月と令和7年6月の比較)
0
n=227 ベースアップ
実施率
10
20
5,000円/月 未満
11%
30
(%)
40
50
33.5
5,000円/月以上~10,000円/月未満
10,000円/月以上~15,000円/月未満
現金給与総額が
引き上げられてない
15,000円/月以上~20,000円/月未満
57%
20,000円/月以上~30,000円/月未満
現金給与総額が
引き上げられた
43%
〈参考値:春闘ベア金額(率)〉
R7春闘:11,727円(3.70%)
R6春闘:10,694円(3.56%)
30,000円/月以上
39.6
ベースアップされていない
不明
■今後1年以内に引き上げられる予定
■現金給与総額が引き下げられた
■今後1年以内に引き上げられる予定はなし■不明
※回答の対象期間:令和7年3月給与を基準とし、令和6年3月給与と比較
(n=1,020)
医療
介護
障害福祉
処遇改善に係る要望や意見(自由記述抜粋)
<時限的な加算における課題>
• 処遇改善に関する評価が2年間の時限付きであるため、ベースアップは実施できたが、この処遇改善がなくなると給料が下がる可能性があり不安
• 処遇改善手当は一時的なものであり、恒久的な賃上げが期待できない
<物価上昇を上回る賃上げの実感の乏しさ>
• ベースアップ加算だけでは賃金上昇分の財源には届かないため、病院経営がさらに厳しくなり結果的に賞与が下がることになった
• 支援補助金月2,000円程度では、物価高を考えると生活出費の方が益々多く賃上げの実感には至らない
<制度・職種間の格差>
• 法人単位でみた時に、病院職員はベースアップ評価料の対象になったが、法人内の老健や診療所に従事する職員が対象外となった
• 当施設では処遇改善加算は介護職のみで、3療法士や看護職はついていない
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