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【資料7】リハビリテーション専門職団体協議会 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76071.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第267回 9/16)《厚生労働省》
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参考資料1:訪問リハビリテーションにおける医師の診療および
リハビリテーションの指示系統(現行制度と改定案)
【現行制度】
◼ 事業所医師が診療を行う場合

【改定(案)】

◼ 別の医療機関の医師が診療を行う場合
医師の指示による適切な医療を提供する観点から、適切な研修の終了
等を満たした別の医療機関の医師が継続的な医学的管理を行ってい
る場合は、医師によるリハビリテーションの指示を行うことが出来ることと
してはどうか。なお、その場合は以下を要件とする。
① 別の医療機関において計画的な医学的管理を行う医師が、「適切な
研修の修了等」(現行の診療未実施減算における要件と同様)を満
たしていること。
② 訪問リハビリテーションの質の担保を図るため、訪問リハ事業所におい
て、「適切な研修の修了等」(リハビリテーション専門職団体協議会が
主催する訪問リハビリテーション実務者研修および管理者研修、日本
理学療法士協会の登録理学療法士等)を満たした理学療法士等を
配置すること。
③ 事業所医師と理学療法士等において適切な連携を図ること。

◼ 別の医療機関の医師が診療を行う場合

訪リハ事業所
※ 適切な研修の修了等をした理学療法士等の配置
を要件とする

③ 連携
PT等

医師

④ リハ提供
② リハ指示

① 診療

※減算を回避するためには、別の医療機関で計画的医学管理を行
う医師の診察に加え、事業所医師の診察も必要である(いわゆる
二重診察)。

別の医療機関の
計画的医学的管理を行う医師

利用者

※適切な研修の修了等を必要とする
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